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自動車税種別割の還付金に関するQ&A
Q1 どのような場合に、自動車税種別割は還付になりますか。
A1 自動車税種別割を全額納付後に当該自動車を抹消登録した場合、抹消登録した月までの課税となり、その翌月~翌年3月末までの自動車税種別割が還付されます。抹消登録を行うためには、運輸(支)局での手続きが必要です。
Q2 還付金を受領するまでの流れを教えてください。
A2 還付金が発生すると、原則として、その翌月末に自動車税事務所から納税義務者に還付通知書を発送します(別途還付申請の手続きをする必要はありません)。
※還付金を業者などの受任者(第三者)が受け取るための委任状を提出された場合は、受任者(第三者)に還付されます。この場合も還付通知書は送付しますが、還付金をお受け取りになることはできません(送金通知書は付いていません)。
Q3 還付金の受取方法について教えてください。
A3 原則として、納税義務者の方へ還付金に係る「送金通知書」をお送りしますので、肥後銀行の窓口で還付金をお受け取りください。
※本人の身分証明書(運転免許証、健康保険証など、送金通知書と住所・氏名が一致することが確認できるもの)と印鑑をご持参ください。なお、転居や婚姻などで送金通知書と住所や姓が違う場合は変更の経緯がわかる公的書類をご持参ください。
Q4 還付金の受取人が亡くなられた場合の受取方法について教えてください。
A4 納税義務者が亡くなられた場合は、変更願等の書類をお送りしますので、自動車税事務所までご連絡ください。手続きをされますと、代表相続人あての新しい送金通知書を再発行し、新しい送金通知書で還付金を受領することができます。また、被相続人あての送金通知書は、代表相続人あての新しい送金通知書と引き換えになるためご返送いただく必要があります。それまで大事に保管してください。(代表相続人が県外の方の場合は口座振込の手続きを案内します)
◆必要書類◆
1 亡くなられた方あての送金通知書
2 熊本県内にお住まいの方「送金払受取人内容変更願」
熊本県外にお住まいの方「還付口座登録願」
3 自動車税種別割の還付金に係る申立書
自動車税種別割の還付金に係る申立書 (Wordファイル:16KB)
4 被相続人の死亡及び被相続人と申立人の続柄が確認できる公的書類
a 被相続人の戸籍(除籍)謄本(写しも可)
b 被相続人の改製原戸籍等 (写しも可)
(aで被相続人と申立人の続柄が確認できる場合は不要)
※a及びbの代わりに、法務局発行の「法定相続情報一覧図」の写しでも可