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商品中古自動車を自動車税環境性能割の課税対象外の取扱いにするための手続きのご案内
概要
自動車販売業者の販売のための自動車の取得は、地方税法第146条第2項、熊本県税条例第99条第2項の規定により自動車税環境性能割が課せられません。
名義は、所有・使用とも同一の自動車販売業者名義となっているものに限ります。
なお、この場合の自動車の取得とは、自動車販売業者が商品としての自動車を取得することをいい、以下の車は対象となりません。
- 自動車販売業者が自己の使用に供するために自動車を取得する場合
- 新規登録(新車新規登録、中古新規登録)車
1 この取扱いを受けるための手続
- 自動車税事務所申告窓口へ事前に「自動車販売業者届出書 (Wordファイル:18KB)」を提出してください。
添付書類として「古物商許可証」のコピーを提出してください。
(許可証番号が記載されているページ及び異動事項の欄に記載がある場合は、異動事項のページのコピー)
なお、後日、届出内容に変更が生じた場合には、新たな届出をお願いします。
※ 令和2年1月までに既に「自動車販売業者届出書」を提出済みの自動車販売業者においても、古物営業法の一部を改正する法律が、令和2年(2020年)4月1日に全面施行となり、改正古物営業法による古物商許可証であることを確認する必要があるため「自動車販売業者届出書 (Wordファイル:18KB)」の提出をお願いします。 - 本届出書を提出された場合においても、商品車として登録される際は、自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)に「古物商許可番号」及び所有形態に「3.商品車」を必ず記載してください。
2 当初課税されなくても、後で課税となる場合
販売のために取得した自動車について、当該自動車販売業者が運行の用に供した場合においては、当該運行の用に供することを「自動車の取得」と、当該自動車販売業者を「自動車の取得者」とみなして、自動車税環境性能割が課せられることになります。