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河川占用許可申請について
河川占用許可申請について
⑴ 河川占用許可の概要
河川区域において、土地の占用並びに工作物の設置等を行う場合には、河川法第24条、26条に基づき、河川管理者の許可を得なければなりません。「占用」とは、土地の排他的かつ継続的な使用を指し、対象範囲には水面、上空、地下部分も含まれます。
⑵ 申請方法
以下の書類を準備の上、事前に下記の担当課(班)に相談いただき、正・副 2部(副本はコピーで可)提出してください。
2.添付書類
※別添「河川占用許可概要」に記載のとおり
⑶留意事項
・申請から許可までは3週間程度の期間を要しますので、早めにご提出ください。
・占用料が発生する場合があります。

