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納税証明書の交付請求書のダウンロード及び手続
令和5年(2023年)1月から、これまでの『納税証明書(その2)』と『納税証明書(その6)』の様式が統合され、新たな納税証明書の様式に変わりました。
[サンプル]納税証明書(28号様式) (PDFファイル:606KB)
納税証明書の交付請求窓口およびお問合せ先
交付請求窓口 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
県央広域本部 総務部 収税第一課 (郵送請求送付・問い合わせ先) |
(096)333-3200 | 〒862-8571 熊本市中央区水前寺6丁目18-1 熊本県庁 行政棟新館 1階 |
県北広域本部 総務部 収税課 | (0968)25-4272 | 〒861-1331 菊池市隈府1272-10 |
県南広域本部 総務部 収税課 | (0965)33-2184 | 〒866-8555 八代市西片町1660 |
天草広域本部 総務部 税務課 | (0969)22-4370 | 〒863-0013 天草市今釜新町3530 |
宇城地域振興局 総務振興課 | (0964〉32-1330 | 〒869-0532 宇城市松橋町久具400-1 |
玉名地域振興局 総務振興課 | (0968)74-2133 | 〒865-0016 玉名市岩崎1004-1 |
鹿本地域振興局(山鹿県税窓口) | (0968)44-2132 | 〒861-0592 山鹿市山鹿987-3(山鹿市役所内) |
阿蘇地域振興局 総務振興課 | (0967)22-4527 | 〒869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2402 |
上益城地域振興局 総務振興課 | (096)282-3419 | 〒861-3206 上益城郡御船町辺田見396-1 |
芦北地域振興局 総務振興課 | (0966)82-2317 | 〒869-5461 葦北郡芦北町芦北2670 |
球磨地域振興局 総務振興課 | (0966)24-5793 | 〒868-8503 人吉市西間下町86-1 |
自動車税事務所 | (096)368-4020 | 〒862-0901 熊本市東区東町4丁目14-37 |
納税証明書の交付手続について
県税の納税証明書の交付は、各広域本部、各地域振興局及び熊本県自動車税事務所の窓口(以下「交付窓口」といいます。)で行っています。(※県庁本館3階の税務課では、受付及び交付は行っていません。)
目次
- 納税証明書(次の2を除く)について
- 継続検査(車検)・構造等変更検査用納税証明書について
- 酒類販売業免許申請用納税証明書について
- 鉱区税納税証明書について
- 公益法人関係手続に係る納税証明書について
- 熊本県PR事業者登録(くまモン利用申請)に係る納税証明書について(郵送で請求される場合)
※ 県税のうち、地方消費税は、国(税務署)において消費税と併せて、個人県民税は、市町村において個人市町村民税と併せて住民税として、それぞれ取扱いがされていますので、地方消費税については管轄税務署に、個人県民税については納税先の市町村にお問い合わせください。
※ 納税証明書の交付請求手続きの際は、委任状や本人確認書類1枚又は2枚の提示が必要です。下表本人確認書類の区分 (PDFファイル:259KB)に応じて、本人確認書類等をご持参くださいますようお願いします。ただし、継続検査(車検用)納税証明書のみ請求される場合は除きます。
※ 平成18年4月10日から交付する納税証明書の台紙は、青色で、「すかし」等の不正防止処置を施したものを使用しています。また、公印は、黒色の電子公印となります。
本人が交付請求・受領する場合 | 代理人が交付請求・受領する場合 | |
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個人の納税証明書 |
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法人の納税証明書 |
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- (#)下の本人確認書類の区分に従い1種類又は2種類(が必要
- (♭)別途委任状を作成するほか、納税証明書交付請求書の委任欄を使用しても可。
(A):1種類の提示で足りるもの | (B):2種類の提示が必要なもの |
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- 「#」氏名及び住所または事業所所在地が記載されたものに限る。
- 「※」(B)の本人確認書類は、淑なくとも1種類に氏名及び住所が記載されたていること。
1 納税証明書(2を除く)について
税目ごとの証明書 |
納付すべき県税の額等について、年度(事業年度、課税期間)毎の納付税額等についての証明書です。 |
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県税に関する証明書 |
熊本県税全般又は法人事業税などの個別の県税について、未納がないこと又は滞納処分がないことを証明する証明書です。 |
交付請求手続
最寄りの交付窓口に納税証明書交付請求書(28号様式)をご提出ください。
ご本人が窓口に来られない場合(法人の納税者の場合は法人が作成した交付請求書を持参できない場合を含みます。)は、ご本人(又は法人)の委任を受けた代理人の方(納税者のご家族の方も代理人となります。)が、委任の事実を証する書面を提出(交付請求書の委任欄に必要事項が記入されたもの又は別途委任状を提出)して手続きを行うことができます。
なお、請求手続の際必要なもの、交付手数料、郵送による請求方法その他、請求に当たっての留意事項等について、詳しくはこちらをご確認ください。
交付請求書様式
(1枚目が表面、2枚目が裏面となっています。)
なお、競争入札参加資格審査申請に必要な納税証明書については、全国の都道府県及び市区町村へ交付申請をする際に使用できる交付申請書の統一様式でも申請可能です。併せて、代理人の方が交付申請する際に使用する委任状につきましても様式例を掲載してありますのでご活用ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/000148148.html<外部リンク>
<外部リンク>
記載例
(1)ご本人が来所される場合(法人の場合は、当該法人の社員の方が法人が作成した交付請求書を持参される場合)
(2)代理の方が来所される場合(納税者のご家族の方も代理人となります。法人が納税者の場合は代表者の家族であっても代理人です。)
代理人の方が来所される場合は、納税者の方からの委任の事実を証する書面が必要です。この場合は次のア、イいずれかの方法によってください。
ア 交付請求書の委任欄を使用する方法
イ 別途委任状(委任状の例は、「納税証明書請求に当たっての留意事項(PDF:298.8キロバイト)」の末尾に掲載しています。)を提出される方法
2 継続検査(車検)・構造等変更検査用納税証明書について
自動車の継続検査(車検)・構造等変更検査で自動車検査証の返付を受けようとする際必要となる納税証明書は、現在、運輸支局で電子的に自動車税種別割の納付が確認できるため、納税証明書の提示が省略できます。詳しくは、下記「自動車税種別割納税証明書の提示を省略できるようになりました!」をご覧ください。
また、熊本県では、納税証明書が運輸支局で確認駅る状態かをWebで照会できるシステムがありますので、熊本県車検用納税証明書発行確認システム<外部リンク>をご利用ください。
なお、納付後県税領収の情報が金融機関から送られてくるまでは納付の確認ができないため、納税証明書の交付が必要な場合は、交付請求手続をご覧ください。
※ 軽自動車の継続検査(車検)用納税証明書については、納税先の市町村にお問い合わせください。
交付請求手続
交付窓口に備付けの申請用紙に証明を必要とする自動車の登録番号及び使用者名を記入いただき、申請される方の住所及び氏名を記入して、ご提出ください。
なお、次の点にご留意ください。
証明が必要な自動車に係る自動車税種別割(延滞金がある場合は延滞金を含む。)が完納となっていない場合は、証明書は発行できません。その他、当該自動車の現況によっては、証明書を発行できない場合があります。
自動車税種別割(延滞金がある場合は延滞金を含む。)を納められて2週間以内に請求される場合は、納税済みであることの確認ができない場合がありますので、その領収証の原本をお持ちください。
証明書の交付を請求される月の前月以降(例えば令和5年5月に証明書の交付を請求される場合には、令和5年4月以降)に当該自動車について登録内容の変更がされている場合には、当該自動車の車検証をお持ちください。
※ 県外で継続検査(車検)・構造等変更検査を受ける際に、熊本県の継続検査(車検)・構造等変更検査用納税証明書が必要である場合については、こちらをご覧ください。↓
自動車税種別割納税証明書の提示を省略できるようになりました!
概要
平成27年4月から、利用される方の利便性の向上を図るため、都道府県(税事務所)と国土交通省(運輸支局)との間で、自動車税種別割の納税情報を電子的に確認する仕組みが構築されました。
これにより、熊本県においても継続検査(車検)・構造等変更検査時における自動車税種別割納税証明書の提示を省略することができるようになりました。
また、自動車税種別割納税証明書を紛失された場合でも、運輸支局で電子的に自動車税種別割の納付が確認できる場合は、納税証明書の提示なしで継続検査等を受けられますので、自動車税種別割納税証明書の再交付手続きは、不要となります。
ご注意ください
- 自動車税種別割に滞納があると、自動車検査証の返付は受けられません。
- 軽自動車、小型二輪自動車については、納税確認の電子化がされていませんので、これまでどおり各市町村が発行する納税証明書の提示が必要です。
- 自動車税種別割を納付後、直ぐに継続検査等を受検される場合は、納付情報がシステムに反映されるまで相応の日数(最大4週間程度)かかる場合がありますので、これまでどおり納税証明書の提示をお願いします。
3 酒類販売業免許申請用納税証明書について
酒税法に基づき税務署に提出する必要がある酒類販売業免許申請用の納税証明書については、税務署で示された証明項目を証明することになります。
この納税証明書の交付請求手続については、最寄りの交付窓口にあらかじめお問い合わせください。
なお、交付手数料として、400円分の熊本県収入証紙又は現金が必要です。
4 鉱区税納税証明書について
鉱業法施行規則(昭和26年通商産業省令第2号)第4条の2又は第20条第4項の規定による鉱区税の納税証明書です。
この納税証明書の交付請求手続については、熊本県県央広域本部税務部(Tel096-333-3200)にあらかじめお問い合わせください。
なお、交付手数料はかかりません。
5 公益法人関係手続に係る納税証明書について
公益社団法人及び公益財団法人の認定を受けるためには「過去三年間滞納処分を受けていないこと」が要件となっており、熊本県が発行する納税証明書の添付が義務づけられています(公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第6条第5号)。また、公益法人は、毎事業年度の経過後3ヶ月以内に、財産目録等の提出と併せて、当該事業年度中に滞納処分がないことの証明書を添付することとなっています。
※ 令和5年度から、納税証明書の請求手続(請求書・証明書の様式)が変わります。
最寄りの交付窓口に納税証明書交付請求書(28号様式)をご提出ください。
※ この納税証明書の交付請求手続や詳細については、最寄りの広域本部にお問い合わせください。
6 熊本県PR事業者登録(くまモン利用申請)に係る納税証明書について(郵送で請求される場合)
熊本県PR事業者登録においては、熊本県税に未納の税額がないことの確認のため、納税証明書(その6)の提出が必要となっています。
※ 郵送で請求される場合
納税証明書を郵送で請求される方は、
- 必要事項を記載した交付請求書
- 手数料に相当する熊本県収入証紙
※ 県外の方で、熊本県収入証紙の入手が困難な方については、400円分の郵便小為替を同封してください。 - 所要の金額の郵便切手を貼った返信用封筒
- 名称と住所の確認書類
- 熊本県に設立届を提出していない法人にあっては、定款、商業・法人登記簿、登記事項証明書等のいずれかの写し
- 商業・法人登記をしていない団体にあっては、規約等の写し
- 個人にあっては、マイナンバーカードや運転免許証など公的証明書の写し
を郵送していただく必要があります。
なお、原則として、納税証明書の送付先は、納税者の住所(所在地)及び氏名(名称)あてに限ります。
※ 請求の内容等について、ご本人に電話で確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承のうえ、平日の日中に連絡が取れる電話番号を、必ず交付請求書に明記いただきますようお願いします。
この納税証明書の交付請求手続や詳細については、熊本県県央広域本部税務部(Tel 096-333-3200)にお問い合わせください。