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納税管理人申告書等

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0196829 更新日:2024年2月14日更新

概要

 納税義務者(※1)及び特別徴収義務者(※2)が、県内に住所等を有しない場合又は有しなくなった場合には、納税管理人を定める必要があるため、以下の様式にて申告(申請)を行ってください。

 また、納税管理人を変更する場合や、納税管理人の住所等が変更となった場合にも、申告(申請)が必要です。

※1 対象は、法人県民税、法人事業税、個人事業税、不動産取得税、自動車税種別割、鉱区税の納税義務者です。

※2 対象は、ゴルフ場利用税、産業廃棄物税の特別徴収義務者です。

申告(申請)期限

 納税管理人を定める必要が生じた日から10日以内に提出してください。

提出先

 管轄の広域本部等に提出してください。

※ 県庁税務課では受付していません。

様式

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