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ゴルフ場利用税
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対して課される税金です。
納める人
ゴルフ場を利用した人が負担する税金で、ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が県に代わって徴収し、県に納めます。
納める額
1人1日につき、440円~1,200円
税率は、ホール数・利用料金等によりゴルフ場ごとに定められています。
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
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税率 | 440円 | 500円 | 650円 | 800円 | 950円 | 1,090円 | 1,200円 |
非課税
次のような利用については、非課税制度があります。
非課税の適用を受けるためには、ゴルフ場に申出書を提出するとともに、それぞれの欄に掲げる書類等を提示又は提出する必要があります。
非課税の区分 | 提示が必要なもの | 提出が必要なもの | ||||||
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年齢18歳未満の方の利用 | 運転免許証、旅券、健康保険証、住民基本台帳カード、学生証その他年齢が確認できる書類 | 不要 | ||||||
年齢70歳以上の方の利用 | ||||||||
障がい者の方の利用 | 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳等 | |||||||
国民体育大会の競技としての選手の利用 | 氏名が確認できる書類 | 知事又は教育委員会が発行する証明書 | ||||||
学校の教育活動としての利用 | 氏名が確認できる書類 | 学校長等が発行する証明書 | ||||||
税金が軽減される場合
次のような利用については、ゴルフ場によって税金が軽減されることがあります。
税金が軽減されるのは、これらの利用について一定以上低い利用料金の定めがあるゴルフ場に限られます。
軽減の区分 | 提示が必要なもの | |||||||
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年齢65歳以上70歳未満の方の利用 | 運転免許証、旅券、健康保険証、住民基本台帳カードその他氏名・年齢が確認できる書類 | |||||||
軽減税率適用競技会の選手の利用 | 運転免許証、旅券、健康保険証、住民基本台帳カードその他氏名が確認できる書類 | |||||||
早朝における利用等ゴルフ場の利用について制約がある場合 | 不要 | |||||||
市町村への交付
県に納められたゴルフ場利用税の70%に相当する金額は、ゴルフ場所在の市町村に交付されます。
申告と納税
ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が、毎月徴収した税金を翌月の15日までに申告し、県に納めることになっています。
お問い合わせ先
県央広域本部税務部 課税第一課
〒862-8571
熊本市中央区水前寺6丁目18-1(県庁行政棟新館1階) 電話:096-333-3200(代表)