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2-2 不動産公売における暴力団員等の買受防止措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001624 更新日:2021年1月1日更新

令和3年1月1日以降の公告に係る不動産公売から、公売に参加する方(その方が法人である場合には、その役員)は、「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」の提出が必要となります。

※「暴力団員等」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を指します。

陳述書の種類

個人による入札

法人による入札

自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合に必要な書類

提出方法

インターネット公売

入札開始2開庁日前までに、執行機関の窓口に持参するか、郵送で提出してください。

郵送の場合は、期間に余裕を持って提出してください。

期日入札による公売

入札会場に来所した際、入札書とともに提出してください。

期間入札による公売

入札書の提出までに執行機関の窓口に持参するか、郵送で提出してください。

郵送の場合は、期間に余裕を持って提出してください。

調査の嘱託について

入札終了後、下記に該当した方は陳述書等に基づき暴力団員等に該当するか否かについて執行機関から警察当局への調査の嘱託を行います。調査の嘱託の結果、暴力団員等に該当した場合は決定の取り消しを行います。なお、調査の回答までの期間により、売却決定日が変更される場合があります。

  1. 公売不動産の最高価申込者
  2. 公売不動産の次順位買受申込者
  3. 自己の計算において上記1.又は2.に該当公売不動産の入札等をさせた方がいる場合には、当該公売不動産の入札等をさせた方
  4. 上記1.から3.までの者が法人である場合は、その役員

ただし、次に掲げる指定許認可等を受けて事業行っている方は、指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを陳述書を併せて提出することにより、調査の嘱託は行いません。

  • 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けて事業を行っている方
  • 債権管理回収業に関する特別措置法第3条の許可を受けて事業を行っている方

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