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8 落札後の注意事項
| 危険負担 | 買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 | 
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| 瑕疵(かし)担保責任 | 熊本県は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。 | 
| 引渡条件 | 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 | 
| 執行機関の引渡義務 | 「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、執行機関は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引き渡しを受けてください。 | 
| 返品及び交換 | 落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。 | 
| 保管費用 | 買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。 | 
| 落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 | 
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