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6−1 落札後の手続(自動車以外の動産)
自動車以外の動産を落札された方は、以下の第1から第4のそれぞれ希望される方法で、買受代金の納付及び公売物件の引き取りなどを行ってください。なお、買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び物件の引取りを行う場合、「第5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
第1 買受代金を口座振込又は現金書留で支払い、公売物件を直接引き取る場合
- 開札後、執行機関が落札者(最高価申込者)へ、物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをメールでお知らせします。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。メールは開札日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で執行機関連絡先を確認し、電話にてご連絡ください。
- メールに記載された執行機関連絡先に速やかに電話にてご連絡いただき、売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先、買受代金の納付方法及び公売財産の引き取り方法などを連絡してください。なお、受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
- 執行機関へ以下の書類を郵送してください。なお、郵送に係る費用等は、落札者の負担となります。
- 執行機関から落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 落札者が個人の場合 → 公的機関が発行した住所証明(住民票等)
落札者が法人の場合 → 商業登記簿抄本 - 保管依頼書 (PDFファイル:58KB) ※様式のダウンロード
- 買受代金の納付
- 納付していただく金額(買受代金)
買受代金:落札価額−公売保証金額 - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、執行機関から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
- ア 銀行振込
- 執行機関から送信するメールで振込口座をお知らせします。
- 振込手数料は、買受人の負担となります。
- イ 現金書留の送付
- 現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
- 現金書留の損害要償額は50万円までです。
- ア 銀行振込
- 代金納付期限までに買受代金を一括にて納付してください。代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 納付していただく金額(買受代金)
- 執行機関は書類の到着及び買受代金の納付を確認した後に公売物件を引き渡します。引渡場所が執行機関の事務所以外である場合は、別途交付する「売却決定通知書」を落札者が引渡場所で保管人に対し提示し、公売物件を引き取ってください。
注:落札者が引き取る場合、本人確認書面の提出が必要です(運転免許証など本人の写真が添付されている書面)
第2 買受代金を口座振込又は現金書留で支払い、公売物件を宅配便等で引き取る場合
- 開札後、執行機関が落札者(最高価申込者)へ、物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをメールでお知らせします。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。メールは開札日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で執行機関連絡先を確認し、電話にてご連絡ください。
- メールに記載された執行機関連絡先に速やかに電話にてご連絡いただき、売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先、買受代金の納付方法及び公売財産の引き取り方法などを連絡してください。
なお、受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。 - 執行機関へ以下の書類を郵送してください。なお、郵送に係る費用等は、落札者の負担となります。
- ア 落札者が個人の場合 → 公的機関が発行した住所証明(住民票等)
落札者が法人の場合 → 商業登記簿抄本 - イ 送付依頼書 (PDFファイル:59KB) ※様式のダウンロード
- ア 落札者が個人の場合 → 公的機関が発行した住所証明(住民票等)
- 買受代金の納付
- 納付していただく金額(買受代金)
買受代金:落札価額+公売保証金額 - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、執行機関から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
- ア 銀行振込
- 執行機関から送信するメールで振込口座をお知らせします。
- 振込手数料は、買受人の負担となります。
- イ 現金書留の送付
- 現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
- 現金書留の損害要償額は50万円までです。
- ア 銀行振込
- 代金納付期限までに買受代金を一括にて納付してください。代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 納付していただく金額(買受代金)
- 執行機関は必要書類の到着及び買受代金の納付を確認した後に公売物件を発送します。なお、送付に係る費用、保険料等は落札者の負担となります(着払い)。
第3 買受代金を直接持参のうえ支払い、公売物件を直接引き取る場合
- 開札後、執行機関が落札者(最高価申込者)へ、物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをメールでお知らせします。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
メールは開札日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で執行機関連絡先を確認し、電話にてご連絡ください。 - メールに記載された執行機関連絡先に速やかに電話にてご連絡いただき、売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先、買受代金の納付方法及び公売財産の引き取り方法などを連絡してください。
なお、受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。 - 各執行機関へ以下の書類等を持参してください。
- 買受代金
なお、代金納付期限までに一括にて持参し納付してください。代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。 - 執行機関から落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 落札者が個人の場合 → 公的機関が発行した住所証明(住民票等)
落札者が法人の場合 → 商業登記簿抄本 - 保管依頼書 (PDFファイル:58KB) ※様式のダウンロード
ただし、執行機関が財産を現実に占有しており、執行機関事務所内で公売物件を引き渡す場合、保管依頼書は必要ありません。
注1:買受代金=落札金額+公売保証金
注2:銀行振出の小切手を執行機関へ直接持参される場合、熊本手形交換所管内で振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
注3:受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
- 買受代金
- 執行機関は、3を確認した後、公売物件を落札者に引き渡します。引渡場所が執行機関の事務所以外である場合は、別途交付する「売却決定通知書」を落札者が引渡場所で保管人に対し提示し、公売物件を引き取ってください。
注:落札者が引き取る場合、本人確認書面の提出が必要です(運転免許証など本人の写真が添付されている書面)
第4 買受代金を直接持参して支払い、公売物件を宅配便等で引き取る場合
- 開札後、執行機関が落札者(最高価申込者)へ、物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをメールでお知らせします。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
メールは開札日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で執行機関連絡先を確認し、電話にてご連絡ください。 - メールに記載された執行機関連絡先に速やかに電話にてご連絡いただき、売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先、買受代金の納付方法及び公売財産の引き取り方法などを連絡してください。
なお、受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。 - 各執行機関へ次の書類等を持参してください。
- 買受代金
なお、代金納付期限までに一括にて持参し納付してください。代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。 - 落札者が個人の場合 → 公的機関が発行した住所証明(住民票等)
落札者が法人の場合 → 商業登記簿抄本 - 送付依頼書 (PDFファイル:59KB) ※様式のダウンロード
注1:買受代金=落札金額+公売保証金
注2:銀行振出の小切手を執行機関へ直接持参される場合、熊本手形交換所管内で振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
注3:受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
- 買受代金
- 執行機関は、3を確認した後、執行機関は公売物件を発送します。なお、送付に係る費用、保険料等は落札者の負担となります(着払い)。
第5 代理人が落札後に手続きを行う場合
買受本人が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類をご提出ください。
- 委任状 (PDFファイル:58KB)(双方の実印が押印されていることが必要) ※様式のダウンロード
- 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
- 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
- 代理人が執行機関に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等
注:買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付又は引き取りなどを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。