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不正軽油は犯罪です!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001612 更新日:2025年11月12日更新

不正軽油の流通は、公平な課税の妨げとなるだけでなく、製造過程において生成される硫酸ピッチや、排気ガス中の有害物質の増加による環境汚染など様々な問題を引き起こします。

不正軽油とは

不正軽油とは、軽油引取税の脱税を目的として、軽油に灯油や重油などを混ぜ、軽油と称して流通・販売しているものです。

                              不正軽油の製造例

例えば、A重油50%+軽油50%=不正軽油

不正軽油の問題点

1,脱税

軽油には軽油引取税が課税されます。しかし、不正軽油の販売者は、軽油引取税が課税されていない灯油や重油を用いることにより、本来県に納めるべき軽油引取税を不正に免れています。

2,環境汚染

不正軽油を使用すると、排気ガス中のPm(粒子状物質)やNox(窒素酸化物)が正常な軽油よりも増加するため、大気汚染の原因となります。

また、不正軽油の製造過程で、人体・環境に極めて有害な『硫酸ピッチ』が生成される等、さまざまな問題がひきおこされます。

不正軽油を取り扱うと、法律により罰せられます。

不正軽油の製造、販売、使用はもちろん、不正軽油に使用されることを知りながら原料を提供・運搬した者、不正軽油を製造する場所を提供した者等にも重い罰則が適用されます。
不正軽油撲滅リーフレット (PDFファイル:1.67MB)

不正軽油に関する情報がありましたら、情報の提供をお願いします。

県では、このように様々な問題のある不正軽油の排除を目指しています。次のような、不正軽油に関する情報の提供をお願いします。なお、情報を提供していただいた方の個人情報(住所・氏名等)が公開されることは一切ありません。

  • 不正軽油を製造しているようだ。
  • 不審なタンクローリーが出入りしている。
  • トラック等の燃料として、灯油や重油を販売しているようだ。
  • 購入した軽油の色や臭いがおかしい。
  • エンジンの調子が悪くなった。排気ガスが異常だ。

≪連絡先≫

 ○県央広域本部課税第一課:096-333-3200

 【所管区域】:熊本市、宇土市、宇城市、美里町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町

 ○県北広域本部課税課:0968-25-4124

 【所管区域】:荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、玉東町、和水町、南関町

        長洲町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、

        西原村

 ○県南広域本部課税課:0965-33-3124

 【所管区域】:八代市、水俣市、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、あさぎり町、多良木町、

        湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村     

 ○天草広域本部課税課:0969-22-4239

 【所管区域】:上天草市、天草市、苓北町

不正軽油に関する県の取組み

調査

県では、不正軽油が流通していないか調査するために、道路を走行中の車両や事業所のタンクなどから軽油を抜き取って検査を実施しています。ご協力をお願いします。

  1. 路上抜取調査
    • 目的
      • 混和軽油等の発見
      • 不正行為の防止
    • 調査方法
      ​県警の協力を得て、道路を走行中のトラック等のディーゼルエンジン自動車を停止させ、燃料タンクから燃料を採取し、定性分析検査及び比重の測定を行います。
  2. 高速道路路上抜取調査
  3. 保有者調査
  4. 公共工事現場抜取調査
  5. 販売店調査

機関間連携

九州ブロック広域調査連絡協議会

軽油引取税に係る広域化した脱税事案等の情報を共有し、調査方針や対策を協議することにより、租税負担の公平性の維持、課税客体の的確な捕捉及び適正な課税の実施に役立てるため、平成14年に設立されました。九州各県の軽油引取税の実務に携わる税務職員が委員となっています。
協議会の具体的な取組みとして、九州・沖縄の8県が連携し、平成19年度から『九州一斉高速道路路上抜取調査』を実施しています。

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