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熊本県内の石油製品の販売業者等の営業の開廃届
- 軽油を販売する石油製品の販売業者等は、事業しようとするとき、または、事業を廃止、休止するときは、その旨を、本店所在地の知事に届け出なければなりません(地方税法第144条の34第1項)。
- 熊本県内に本店がある石油製品の販売業者等は、熊本県の広域本部に、次の「営業の開廃等の届出書」(第16の35(1)様式)を持参または郵送で提出してください。
※ 法人の設立や新規に軽油の販売を始める場合には、
法人登記事項の履歴事項全部証明書(写し可)の添付が必要です。
- 「営業の開廃等の届出書」は、最寄りの広域本部のほか、県央広域本部総務部課税第一課に提出できます。
【 県央広域本部総務部課税第一課の宛先 】
〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 熊本県 県央広域本部 総務部 課税第一課
(上記の郵便番号を記入する場合には、住所の記入は省略できます。)
- 控えの返送を希望される場合には、提出する「営業の開廃等の届出書」の写しと返信用の封筒(返信に必要な切手を貼付したもの)を持参または郵送の際に同封してください。