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軽油引取税の特別徴収義務者の登録等の手続

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0163366 更新日:2023年2月13日更新

特別徴収義務者の登録について

登録の義務を負う者

軽油引取税の元売業者特約業者のうち次に掲げる事項に該当する者は、熊本県に特別徴収義務者の登録を申請しなければなりません(県税条例第97条、98条)。

1 熊本県内に事務所又は事業所を有する元売業者又は特約業者
2 1以外で熊本県内に軽油を納入する元売業者又は特約業者

特別徴収義務者の所管
事項 事務所又は事業所を設置する地域 所管

軽油引取税の元売業者・特約業者が

はじめて熊本県内に事務所又は事業所

を設置する場合

熊本市・宇土市・宇城市

上益城郡・下益城郡

県央広域本部

荒尾市・玉名市・山鹿市・菊池市・阿蘇市・合志市

玉名郡・菊池郡・阿蘇郡

県北広域本部

八代市・人吉市・水俣市

八代郡・葦北郡・球磨郡

県南広域本部
天草市・上天草市・苓北町 天草広域本部

熊本県内に事務所又は事業所を有しない

軽油引取税の元売業者・特約業者が

熊本県内に軽油を納入する場合

熊本県全域 県央広域本部

 

登録の期限

 
  登録を要する特徴者 期 限
1 熊本県内に事務所又は事業所を有する元売業者又は特約業者 当該事務所又は事業所で営業を開始する5日前まで
2 熊本県内に軽油を納入する元売業者又は特約業者 当該納入の日の属する月の翌月末まで

 

申請書類

 
  書類名 事務所又は事業所 納入地 様式
1 特別徴収義務者登録申請書 申請書・記入例 (Excelファイル:95KB)
2 事務所又は事業所一覧  
3 納入地一覧
4 最近一年の軽油の流通図
5 特約業者指定通知の写し
6 法人登記の履歴事項全部証明書
7 定款の写し
8 元売業者との販売契約の写し

 

特別徴収義務者の登録の変更について

熊本県の登録を受けた特別徴収義務者は、その登録をした事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、所管する広域本部長に登録の変更を申請しなければなりません(県税条例第98条第3項)。

 
  変更を生じた事項 必要書類・様式・記入例
1 社名変更・代表者の変更 社名変更・代表者変更 申請書 (Excelファイル:60KB)
2 事務所又は事業所の開設 事務所又は事業所の開設 申請書 (Excelファイル:87KB)
3 事務所又は事業所の休止 事務所又は事業所の休止 (Excelファイル:60KB)
4 事務所又は事業所の廃止 事務所又は事業所の廃止 申請書 (Excelファイル:77KB)
5 本店所在地の変更 本店所在地の変更 申請書 (Excelファイル:69KB)
6 事務所又は事業所の所在地の変更 事務所又は事業所の所在地の変更 申請書 (Excelファイル:64KB)
7 商号の変更 商号の変更 申請書 (Excelファイル:63KB)

 

熊本県内に本店が所在する特約業者については、上記の申請書類のほか、次の書類の提出も必要です。

営業の開廃等の届出(16号の35様式) (Excelファイル:41KB)

特別徴収義務者の登録消除について

熊本県の登録を受けた特別徴収義務者は、登録の要件に該当しなくなった場合には、遅滞なく、所管する広域本部長に登録の消除を申請してください。

登録の消除 申請書類・記入例 (Excelファイル:125KB)

軽油引取税の特別徴収義務者の登録に関しての問い合わせ先

(県央広域本部が所管する軽油引取税の元売業者・特約業者の問い合わせ先)

熊本県 県央広域本部 税務部 課税第一課 課税第三班

電話:096(333)3223(直通)