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球磨川水系における採捕の制限について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0163899 更新日:2023年6月6日更新

熊本県内水面漁場管理委員会指示第221号

 水産動物の繁殖保護を図るため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び同法第171条第4項の規定に基づき、球磨川における水産動物の採捕を次のとおり禁止する。ただし、熊本県漁業調整規則(令和2年熊本県規則第51号。以下「規則」という。)第53条の規定により、知事の許可を受けたもの及び試験研究機関が試験研究のために採捕する場合を除く。
  令和5年(2023年)6月6日
                        熊本県内水面漁場管理委員会会長 江 藤 俊 男

1 採捕禁止区域

 右岸八代市麦島東町、左岸同市高下東町球磨川堰上流端から上流へ30メートル、同堰上流端から下流へ80メートルまでの区域。ただし、規則第39条の規定で定められた採捕禁止区域等と重複する区域及び期間を除く。

2 指示の有効期間

 令和5年(2023年)6月9日から令和7年(2025年)6月8日まで

 

熊本県内水面漁場管理委員会指示第222号

水産動物の繁殖保護を図るため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び同法第171条第4項の規定に基づき、球磨川水系前川における水産動物の採捕を次のとおり禁止する。ただし、熊本県漁業調整規則(令和2年熊本県規則第51号)第53条の規定により、知事の許可を受けたもの及び試験研究機関が試験研究のために採捕する場合を除く。
  令和5年(2023年)6月6日
                       熊本県内水面漁場管理委員会会長 江 藤 俊 男

 1 採捕禁止区域

 右岸八代市末広町、左岸同市麦島東町新前川堰上流端から上流へ30メートル、同堰上流端から下流へ80メートルまでの区域。

 2 指示の有効期間

 令和5年(2023年)6月9日から令和7年(2025年)6月8日まで

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