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うなぎの採捕制限について(天草不知火海区)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050383 更新日:2022年6月3日更新

うなぎの採捕制限の概要

1 採捕制限の目的

 近年、ニホンウナギをはじめうなぎ類の資源状態が極めて悪化しており、国内外において、資源管理に係る取組が推進されているところです。
 熊本県においても、県内の海面及び内水面において、産卵場へ向かう親うなぎを保護することにより、うなぎ資源の増大を図ります。

2 採捕制限の内容

 熊本県有明海区漁業調整委員会、天草不知火海区漁業調整委員会及び熊本県内水面漁場管理委員会の指示により、熊本県内の海面及び内水面において、全長21センチメートルを超えるうなぎの採捕が10月1日から翌年3月31日まで禁止されました。
 また、従来から熊本県漁業調整規則等により、全長21センチメートル以下のうなぎは年間を通じ採捕が禁止されています。
 このため、委員会指示の有効期間内※においては、10月1日から翌年3月31日までの間は、全ての大きさのうなぎが採捕禁止となりました。

 ※有効期間は令和7年(2025年)3月31日まで(うなぎ資源の状況により継続の可能性があります)。

3 採捕制限の対象者

 漁業者、遊漁者をはじめ、全ての方が対象となります。

4 罰則等

  1. 委員会指示に違反
     委員会指示に違反する者がある場合、知事は各委員会の申請に基づき、違反者に対し指示に従うように命ずることができます。
    この命令に従わない者には、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金等の罰則が適用される場合があります。
  2. 調整規則に違反
     6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金等が科される場合があります。

5 委員会指示

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