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小型機船底びき網漁業(手繰第1種漁業手繰網漁業)の適正操業に係る委員会指示について
天草不知火海区漁業調整委員会指示第206号
天草海における手繰第1種漁業手繰網漁業の操業に係る制限について、適正操業の確保及び漁場利用の適正化を図るため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定により、次のとおり指示する。
令和7年(2025年)9月26日
天草不知火海区漁業調整委員会会長 江口 幸男
1 指示の内容
(1) 制限の対象となる漁業種類
天草海を操業区域とする手繰第1種漁業手繰網漁業
(2) 制限する内容
ア 一本釣り漁業及びはえなわ漁業(浮きはえなわ漁業を除く)の操業を妨げてはならない。
イ 網口(荒手網前端)から5メートル以内に、高さ1メートル以内の手木を付けなければならない。
ウ 手木(手木に付ける股綱の長さは、片側1.5メートル以内)からの曳綱は片袖1本でなければならない。
エ 網丈の最大の高さ(袖網と袋網との接合部における網丈)は、15メートル以内でなければならない。
オ 沈子綱は、グランドロープ(チェーン又はワイヤーロープにストランドロープや古綱を巻いたもの、又は
ゴム製の筒を取り付けたもの)でなければならない。
カ 曳綱にオドシを付けてはならない。
キ 曳綱(股綱と曳綱の接合部を除く)1本に付ける沈子(チェーン等)は、1ヶ所でなければならない。
2 指示の有効期間
令和7年(2025年)10月1日から令和9年(2027年)5月31日までとする。