ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 各種委員会(事務局) > 天草不知火海区漁業調整委員会(事務局) > 小型機船底びき網漁業(手繰第1種漁業手繰網漁業)の適正操業に係る委員会指示について

本文

小型機船底びき網漁業(手繰第1種漁業手繰網漁業)の適正操業に係る委員会指示について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0246720 更新日:2025年9月26日更新

天草不知火海区漁業調整委員会指示第206号

 天草海における手繰第1種漁業手繰網漁業の操業に係る制限について、適正操業の確保及び漁場利用の適正化を図るため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定により、次のとおり指示する。
  令和7年(2025年)9月26日
                                    天草不知火海区漁業調整委員会会長 江口 幸男 

1 指示の内容

  (1) 制限の対象となる漁業種類
   天草海を操業区域とする手繰第1種漁業手繰網漁業
  (2) 制限する内容
   ア 一本釣り漁業及びはえなわ漁業(浮きはえなわ漁業を除く)の操業を妨げてはならない。
   イ 網口(荒手網前端)から5メートル以内に、高さ1メートル以内の手木を付けなければならない。
   ウ 手木(手木に付ける股綱の長さは、片側1.5メートル以内)からの曳綱は片袖1本でなければならない。
   エ 網丈の最大の高さ(袖網と袋網との接合部における網丈)は、15メートル以内でなければならない。
   オ 沈子綱は、グランドロープ(チェーン又はワイヤーロープにストランドロープや古綱を巻いたもの、又は
             ゴム製の筒を取り付けたもの)でなければならない。
   カ 曳綱にオドシを付けてはならない。
   キ 曳綱(股綱と曳綱の接合部を除く)1本に付ける沈子(チェーン等)は、1ヶ所でなければならない。​

2 指示の有効期間

  令和7年(2025年)10月1日から令和9年(2027年)5月31日までとする。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?