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宝石さんごの採捕制限について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0163917 更新日:2022年3月22日更新

天草不知火海区漁業調整委員会指示第190号

 宝石さんご(アカサンゴ、モモイロサンゴ及びシロサンゴをいう。以下「宝石さんご」という。)の資源保護のため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。ただし、国、地方公共団体若しくは試験研究機関が試験研究のために採捕する場合は、この限りでない。
  令和4年(2022年)3月22日
                      天草不知火海区漁業調整委員会会長 江口 幸男

1 指示の内容

 熊本県漁業調整規則(令和2年熊本県規則第51号)の別表の天草海において宝石さんごを採捕してはならない。ただし、同規則第40条第1項第24号に規定する海域を除く。

2 指示の有効期間

 令和4年(2022年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までとする。

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