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「つきいそ(沈船魚礁)」周辺における集魚灯利用の釣り漁業の禁止について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0163910 更新日:2021年8月31日更新

天草不知火海区漁業調整委員会指示第188号

 水産動植物の繁殖保護のため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。
  令和3年(2021年)8月31日
                      天草不知火海区漁業調整委員会会長 江口 幸男

 天共第9号共同漁業権漁場内に設置してある「つきいそ(沈船魚礁)」周辺海域における集魚灯利用の釣り漁業について、次のとおり操業を禁止する。

1 操業禁止区域

 天草市牛深町大島灯台から真方位354度、4,300メートルの地点を中心とした半径50メートルの線によって囲まれた区域

2 操業禁止期間

 10月1日から翌年3月31日まで

3 指示の有効期間

 令和3年(2021年)9月1日から令和5年(2023年)8月31日までとする。

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