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しいらづけしいら1そうまき網漁業の「つけ」周辺における採捕禁止について
天草不知火海区漁業調整委員会指示第202号
しいらづけしいら1そうまき網漁業と釣り漁業等との漁場の使用に関する紛争の防止を図るため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。
令和7年(2025年)1月28日
天草不知火海区漁業調整委員会会長 江口 幸男
1 指示の内容
6月1日から11月15日までの間、天草市魚貫町権現山山頂から天草市魚貫町遠見岳山頂を見通した延長線以南の天草海に敷設してあるしいらづけしいら1そうまき網漁業の「つけ」の中心から半径100メートルの区域内での釣りを禁止する。
2 指示の有効期間
令和7年(2025年)2月1日から令和9年(2027年)1月31日までとする。