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天草不知火海区漁業調整委員会の概要

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001361 更新日:2020年8月1日更新

1 海区漁業調整委員会とは

 海区漁業調整委員会とは、漁業法及び地方自治法に基づき、水面を総合的に利用して漁業生産力を発展させ、漁業の民主化を図ることを目的として設置されています。
 また、海区漁業調整委員会は、海面につき農林水産大臣が定める「海区」ごとに設置され、
熊本県では「熊本県有明海区」及び「天草不知火海区」の2海区があります。
 なお、海区漁業調整委員は漁業に関する専門的な知識・知見及び経験を要することから、漁業者又は漁業従事者委員・学識経験委員・中立委員で構成されています。

2 海区漁業調整委員会の役割

 海区漁業調整委員会の役割として、主に以下のような事項があります。

  • 諮問事項
    漁場計画の樹立・漁業権の免許・漁業調整規則の制定改廃等、知事からの諮問について審議し、答申を行います。
  • 建議事項
    漁業権の制限条件等について、知事に対して意見を述べます。
  • 決定事項
    委員会指示等、自らが決定機関として、指示・認定・裁定に関する強い権限をもっています。

3 委員会指示について

 海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖保護、漁場の使用に関する紛争の防止・解決、その他漁業調整のために必要と認めるときは、関係者に対し採捕の制限、禁止、漁場の使用の制限等その他必要な指示をすることができます。

4 委員会の開催状況について

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