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マダイの採捕禁止について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001360 更新日:2023年1月31日更新

天草不知火海区漁業調整委員会指示第193号

 マダイ資源保護のため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定により、次のとおり指示する。
 令和5年(2023年)1月31日
                      天草不知火海区漁業調整委員会会長 江口 幸男

1 指示の内容

 宇城市(有明海側を除く。)から熊本県と鹿児島県との境に至る地先海面並びに上天草市、天草市及び天草郡苓北町の地先海面において、全長15センチメートル以下のマダイを採捕してはならない。

2 指示の有効期間

 令和5年(2023年)2月1日から令和7年(2025年)1月31日までとする。

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