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熊本県有明海区漁業調整委員会の概要
1 海区漁業調整委員会とは
海区漁業調整委員会とは、漁業法及び地方自治法に基づき、水面を総合的に利用して漁業生産力を発展させ、漁業の民主化を図ることを目的として設置されています。
また、海区漁業調整委員会は、海面につき農林水産大臣が定める「海区」ごとに設置され、
熊本県では「熊本県有明海区」及び「天草不知火海区」の2海区があります。
なお、海区漁業調整委員は漁業に関する専門的な知識・知見及び経験を要することから、漁業者代表・学識代表・公益代表で構成されています。
2 海区漁業調整委員会の役割
海区漁業調整委員会の役割として、主に以下のような事項があります。
- 諮問事項
- 漁場計画の樹立・漁業権の免許・漁業調整規則の制定改廃等、知事からの諮問について審議し、答申を行います。
- 建議事項
- 漁業権の制限条件等について、知事に対して意見を述べます。
- 決定事項
- 委員会指示等、自らが決定機関として、指示・認定・裁定に関する強い権限をもっています。
3 委員会指示について
海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖保護、漁場の使用に関する紛争の防止・解決、その他漁業調整のために必要と認めるときは、関係者に対し採捕の制限、禁止、漁場の使用の制限等その他必要な指示をすることができます。