ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 各種委員会(事務局) > 熊本県有明海区漁業調整委員会(事務局) > ハマグリの採捕制限に係る委員会指示(熊本県有明海区漁業調整委員会指示第48号)

本文

ハマグリの採捕制限に係る委員会指示(熊本県有明海区漁業調整委員会指示第48号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0209737 更新日:2024年7月19日更新

熊本県有明海区漁業調整委員会指示第48号

 ハマグリ資源の繁殖保護を図るため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示した。ただし、漁業権者である漁業協同組合が同一漁業権漁場内で移植する場合、又は試験研究機関が試験研究のため採捕する場合は、この限りでない。

令和6年(2024年)7月19日

熊本県有明海区漁業調整委員会会長 橋本 孝

1 指示の内容

 熊本県有明海区(昭和25年農林水産省告示第129号に定める海域)において、殻幅17ミリメートル未満のハマグリを採捕してはならない。

2 指示の対象

 漁業者、遊漁者をはじめ、全ての方

3 指示の有効期間

 令和6年(2024年)9月1日から令和8年(2026年)8月31日まで

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?