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ハマグリの採捕制限に係る委員会指示(熊本県有明海区漁業調整委員会指示第48号)
熊本県有明海区漁業調整委員会指示第48号
ハマグリ資源の繁殖保護を図るため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示した。ただし、漁業権者である漁業協同組合が同一漁業権漁場内で移植する場合、又は試験研究機関が試験研究のため採捕する場合は、この限りでない。
令和6年(2024年)7月19日
熊本県有明海区漁業調整委員会会長 橋本 孝
1 指示の内容
熊本県有明海区(昭和25年農林水産省告示第129号に定める海域)において、殻幅17ミリメートル未満のハマグリを採捕してはならない。
2 指示の対象
漁業者、遊漁者をはじめ、全ての方
3 指示の有効期間
令和6年(2024年)9月1日から令和8年(2026年)8月31日まで