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労使間トラブル解決のお手伝い~個別あっせん制度
「個別あっせん制度」とは?
労働者個人と事業主との間のトラブルを自主解決できずにお困りの場合・・・
例えば
「突然解雇され、話し合いにも応じてもらえず、納得がいかない」
「何の説明もなく、給料を大幅に引き下げられた」
「整理解雇の予告があり、撤回を求めたが話し合いに応じてもらえない」
「募集時と採用後の労働条件が異なっている」
そのような労働者個人と事業主との間の労働関係に関するトラブルを話し合いにより解決するものです。
当事者双方から個別にお話を伺い、話し合いで解決するものですので、強制力はありません。
あっせん申請の手続は簡単で、費用はかかりません。もちろん秘密は厳守されます。
当労働委員会では、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」及び「熊本県個別労働関係紛争のあっせんに関する規則」に基づき、平成15年4月1日からあっせんを行っています。
「あっせん」の実際の流れ
トラブル発生から「あっせん」開始まで・・・
1.あっせんの開始
次のいずれかの場合に、あっせんを開始します。
- 労働者または事業主から申請があったとき
- 労働者及び事業主双方から申請があったとき
2.あっせん員の委嘱
あっせんを担当する者をあっせん員といいます。
労働委員会の会長があっせん員候補者名簿の中からあっせん員を指名します。
あっせん員の構成は、原則として、公益委員・労働者委員・使用者委員1名ずつ計3名の三者構成となっています。
3.事務局調査
事務局職員が、当事者の方それぞれから個別にお話を伺います。
4.あっせんの進め方
- 相手方(被申請者)にあっせんに応じるかどうかを確かめます。
- 被申請者があっせんに応じない場合
あっせんを進めることができないため、あっせん員があっせんを「打ち切る」か、または、申請者が申請を「取り下げる」ことになります。これにより、あっせんは終了します。 - 被申請者があっせんに応じる場合
日程調整のうえ、あっせん期日(第1回あっせん)を決定します。
あっせんは、県庁で行われます。
- 被申請者があっせんに応じない場合
- 第1回あっせん当日、あっせん員は、双方から個別にトラブルの経過等について聴き取りをします。
- あっせん員が双方と折衝して、意向を打診し、場合によっては、双方に「あっせん案(解決案)」を示します。
この案に双方の合意があれば、あっせん員立会いのもと双方が「合意書」に調印し、解決となります。
- 1回のあっせんで解決しなかった場合、日を改めて2~3回のあっせんが行われることもあります。
- あっせんの流れを図にすると以下のようになります。
- あっせん制度に関するチラシを作成しておりますのでこちらもご覧ください。
チラシ「労使間のトラブルでお困りの労働者・事業主の皆様へ」(PDFファイル:286KB)
「あっせん」の事例紹介
事例1
飲食店で働く従業員が休暇を願い出たところ、店から退職を勧奨され離職に至ったことを不服として、給料の約1ヶ月分の支払いを求めたあっせんの申請がありました。
「あっせん」では、申請者と被申請者(店長)の主張は異なりましたが、あっせん員からの働きかけにより、一定の解決金を支払う内容の「あっせん案」を双方が受諾し解決しました。
事例2
施設で働いていた従業員が、勤務態度等を理由に解雇されたことは納得いかないとして、施設への復帰を求めたあっせんの申請がありました。
「あっせん」では、あっせん員が申請者と被申請者(施設長)の意見を伺い調整を図りながら、合意退職と退職金の支払いを主な内容とする「あっせん案」を提示したところ、双方が受諾し解決しました。
なお、この事例は双方の主張が対立し平行線が続いたため、「あっせん」は3回開催されました。
「あっせん」Q&A
Q1 「あっせん」は、どのような問題が対象となるのでしょうか?
A1 県内に所在する事業所の労働者及び使用者に係る労働条件や労使関係に関する問題が対象です。
具体的には、賃金に関すること、人事に関することなどがあります(賃金カット、諸手当、一時金、退職金、解雇、配置転換など)。
ただし、労働者の募集及び採用に関する事項については対象外となります。
また、賃金未払いといった労働法規違反の問題については、まず、労働基準監督署にご相談ください。
Q2 賃金や労働時間について不当な扱いを受けていると感じます。
不満を持っていますが、会社とは話し合っていません。
このような場合も、あっせんの対象になるのですか?
A2 労働者と使用者との間でトラブルが発生していることが前提となっています。
従って、現在不満を持っているというだけの状況では対象となりません。
会社に対し、不当だと感じていることを伝えても返答がない、納得いく説明がないという場合は対象となります。
Q3 「あっせん」は、どこで行われるのでしょうか?
A3 県庁本館3階の労働委員会の会議室(審問調整室)で行われます。
Q4 「あっせん」を申請しても、相手があっせんに出席しない場合はどうなるのでしょうか?
A4 あっせん制度には強制力がないため、相手方が応じない場合は、あっせん終了(打切り)となります。
あっせん開催に向け、事務局職員が相手方に対して極力あっせんに応じるよう粘り強く働きかけを行います。
Q5 「あっせん案」とは何ですか?
A5 あっせん員は、当事者双方の事情をしっかり伺ったうえで、解決の見込みがあるか検討します。
解決の見込みがあると判断した場合、解決案として、被申請者から申請者への解決金の支払いや、申請者の復職などを盛り込んだ「あっせん案」を提示し、双方に歩み寄りを求めます。この「あっせん案」を受け入れるかどうかは、当事者の自由意思に委ねられています。
Q6 現在、裁判で争っています。
このような場合も、あっせんの申請はできるのですか?
A6 民事調停の手続きが進行中のものは対象外となります。
その他次の場合も対象外となります。
- 裁判所で判決が確定したものや民事調停で和解が成立したもの。
- 他の機関で、手続きが継続し、または合意の成立などにより解決したもの。
- あっせん申請の内容が解決不可能であることが明らかであるもの。
「あっせん」の申請について
こちらをご覧ください。
「あっせん」の申請方法、留意事項