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労働組合の資格審査制度
「資格審査」とは?
労働組合は、労働者が自主的に結成し民主的に運営するものです。
そのため、労働組合を結成しても官公署などに届け出る義務はありません。
ただし、次の場合、労働組合法で定められた要件を備えた労働組合であるかどうか労働委員会の審査を受ける必要があります。
- 不当労働行為救済申立てをするとき
- 法人登記をするために証明書が必要なとき
- 労働協約の拡張適用を申し立てるとき
- 労働委員会の委員の候補者を推薦するとき
- 職業安定法で定めている無料労働者供給事業及び無料職業紹介所事業の許可申請をするのに証明書が必要なとき
「資格審査」の流れ
提出書類
- 労働組合資格審査申請書
- 組合規約(選挙規程、会計規程を含む。)の写し
- 労働協約(覚書、協定書を含む。)の写し
- 役員名簿
- 会社(事業所)の組織表
- 調査表
- その他 会計報告書、事務分掌規程等を添付のこと
審査
- 自主的な労働組合といえるか
- 民主的な労働組合に必要な規約を備えているか
上記2点の要件を備えているかどうかを審査基準に基づいて審査します。
決定
公益委員会議で労働組合法の規定に適合するかどうかを決定します。
要件に適合または不適合との「資格決定書」が作成され、その写しが労働組合に交付されます。
適合した組合には決定書の写しに代えて、「資格証明書」が交付される場合もあります。