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労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)
労働争議を調整する方法
労働組合と事業主との間に発生したトラブルは、話し合いによって自主的に解決することが望ましいと言えます。
しかし、自主的に解決することが難しくなった場合、労働委員会では、「あっせん」 「調停」 「仲裁」 という方法で解決のお手伝いをしています。
調整事項
- 賃金に関する事項
賃下げ、一時金、諸手当、賃金体系、退職金など - 賃金以外の労働条件に関する事項
労働時間、休日・休暇、定年制、労働安全など - 経営人事に関する事項
解雇、人員整理、配置転換、降格、出向、転籍など - 団体交渉に関する事項
団体交渉促進など - その他
組合員の範囲、チェックオフ、組合事務所、労働協約締結・改正など
※労働者の募集及び採用に関する事項については対象外となります。
※賃金未払いなど、労働法規違反の問題については、まず労働基準監督署にご相談ください。
「あっせん」
最も一般的な調整方法です。
あっせん員3名が、双方の言い分を聞きながらお互いの合意点を探ることにより、話し合いでの解決を図ります。
あっせんの流れ
あっせんの開始
- 労働組合または事業主から申請があったとき
- 労働組合及び事業主双方から申請があったとき
- 労働委員会会長の職権により開始されるとき
あっせん員の指名
- あっせんを担当する者をあっせん員といいます。
- 労働委員会の会長があっせん員候補者名簿の中からあっせん員を指名します。
- あっせん員の構成は、原則として、公益委員・労働者委員・使用者委員各1名の三者構成となっています。
事務局調査
- 事務局の担当職員が、当事者の方それぞれから個別にお話を伺います。
あっせんの進め方
- 相手方(被申請者)にあっせんに応じるかどうかを確かめます。
- 被申請者があっせんに応じない場合は、あっせんを進めることができません。
その場合、申請者が申請を「取り下げる」か、または、あっせん員があっせんを「打ち切る」ことになります。 - 被申請者があっせんに応じる場合、日程調整のうえあっせん期日(第1回あっせん)を決定します。
場所は通常、県庁で行われます。 - 第1回あっせん当日、あっせん員は、双方から個別にトラブルの経過等について聴き取りをします。
- あっせん員が双方と折衝して、意向を打診し、場合によっては、双方に「あっせん案(解決案)」を示します。
この案に双方の合意があれば、解決です。 - 1回のあっせんで解決しなかった場合、2~3回のあっせんが行われることもあります。
しかし、これ以上あっせんを進めても解決しないとあっせん員が判断した場合は、あっせんは終了します。
あっせんの事例紹介
組合が求めた年末一時金などの団体交渉に会社が誠実に応じないとして、あっせん申請がありました。
「あっせん」では、あっせん員が組合と会社の事情を詳しく伺い、双方にアドバイスを行いながら団体交渉応諾や団体交渉のルールづくりを行うといった内容の「あっせん案」を提示したところ、双方が受諾し解決しました。
「調停」
調停委員会(公労使3名)が、双方の意見を聞き取ったうえで調停案を作成し、双方にその受諾を勧めることによって、労働争議の解決を図ります。調停案を受諾するかどうかは自由です。
調停の流れ
調停の開始
- 双方から申請があったとき
- 「労働協約に調停申請ができる旨の定めがある場合」または「公営企業」の場合に、いずれか一方から申請があったとき
- 地方公営企業等のトラブルについて、いずれか一方から申請があり、労働委員会が調停の必要があると決議したとき
- 公益企業、地方公営企業等のトラブルについて、労働委員会が職権で調停を行う必要があると決議したとき
- 知事から調停の請求があったとき
調停委員会の設置
- 調停委員は、労働委員会の公益委員・労働者委員・使用者委員の中から会長が指名します。
調停の進め方
- 意見の聴取
調停委員会は、当事者双方の出席を求め、その意見を聴き取ります。
当事者のほかに参考人の出席を求め、その意見を聴くこともあります。 - 調停案の作成
調停委員会は、当事者などから意見を聴き、双方の主張を調整したうえで調停案を作成します。 - 調停案の提示
調停委員会は、調停案を双方に提示して、その受諾を勧めます。
双方とも、調停案を受諾しなければならない義務はありません。
調停の終了
- 解決
調停案を双方が受諾すれば、調停は解決となります。 - 不調
当事者の一方または双方が調停案を拒否すれば、調停は不調となります。 - 打切り
やむを得ない事由のため調停を継続することができなくなったときには、調停委員会は、その理由を明示して調停を打ち切ります。 - 取下げ
申請者は、調停活動に入ったあとであっても、いつでも調停事項の全部または一部について、調停申請を取り下げることができます。
ただし、双方の申請または労働協約に定めがある一方からの申請の場合には、双方の合意が必要となります。
「仲裁」
労働争議の解決を仲裁委員会(公益委員3名又は5名)に委ね、その判断(仲裁裁定)に従うことによって、労働争議の解決を図る方法です。
仲裁裁定は、労働協約と同じ効力があり、当事者を拘束するところに特色があります。
仲裁の流れ
仲裁の開始
- 双方から申請があったとき
- 労働協約に「仲裁申請しなければならない旨」の定めにより当事者の一方から申請があったとき
- 地方公営企業等のトラブルについて、次のように労働委員会の決議や知事からの請求があったとき
- 労働委員会が「あっせん」または「調停」をおこなっている事件について、仲裁を行う必要があると決議したとき
- 労働委員会が「あっせん」または「調停」を開始した後2ヶ月を経過して、なお事件が解決しない場合において、当事者の一方から仲裁の申請があったとき
- 知事から労働委員会に対し、仲裁の請求があったとき
仲裁委員会の設置
- 仲裁委員は、当事者が合意によって選んだ3名又は5名の公益委員を会長が指名します。
- 当事者が選ばなかったとき、または合意に達することができなかったときは、会長が当事者の意見を聴いて公益委員のなかから選びます。
仲裁の進め方
- 意見の聴取
仲裁委員会は、当事者及び参考人の出席を求め、その主張や意見を聞き取ります。
また、当事者のそれぞれが指名した労働者委員・使用者委員(一般的に「仲裁参与委員」という。)は、仲裁委員会の同意を得て、その会議に出席し、意見を述べることができます。 - 仲裁裁定書の作成・交付
仲裁委員会は、仲裁委員の合意により、裁定を書面に作成し、これに効力発生の日を明記します。
仲裁裁定書が作成されると、仲裁委員会はこれを当事者に交付します。
仲裁の終了
- 解決
仲裁裁定書が交付されると、その裁定内容は効力発生の日から労働協約と同じ効力をもち当事者を拘束します。
よって、当事者は裁定内容に不服や異議を申し出ることはできず、トラブルは仲裁裁定書の交付をもって解決となります。 - 打切り
やむを得ない事由のため仲裁を継続することができなくなったときには、仲裁委員会は、その理由を明示して仲裁を打ち切ります。 - 取下げ
申請者は、仲裁活動に入ったあとであっても、双方の合意があれば仲裁事項の全部又は一部について、仲裁申請を取り下げることができます。
申請方法・申請書様式
申請方法
- 所定の申請書に必要な記載事項を記入し、労働委員会事務局へ提出してください。
- 申請書を受け付けるに当たって、事務局職員が事情を聞き取り、記載事項と相違する点がある場合は、申請書の内容を補正していただくことがあります。
- 調整が円滑に行われるよう、参考となる資料を提出していただくことがあります。
留意事項
- 権限のある方が出席してください。
- 必要な資料の提出についてご協力ください。
- トラブルの概要を簡潔に述べることができるようにしておいてください。