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地方公営企業等の非組合員の範囲の認定告示
1 認定・告示制度とは
認定告示の制度は、地方公営企業等の職員が結成し、又は加入する労働組合について、「労働組合法第2条第1号に規定する者(いわゆる非組合員)」の範囲を、当該職員が勤務する地方公営企業等又は当該労働組合からの申出により、労働委員会が認定して告示する制度です。(地方公営企業等の労働関係に関する法律(以下「地公労法」という)第5条第2項)
2 認定・告示の手続き
- 認定・告示を受けようとする地方公営企業等の代表者又は労働組合の代表者は、申出書及び必要資料を労働委員会に提出してください。
- 労働委員会は、提出された資料及び事実調査をもとに、公益委員会議において非組合員の範囲を認定し、県公報に登載して告示します。
【参考様式】認定申出書 (Wordファイル:24KB)
【参考様式】認定申出書 (PDFファイル:74KB)
3 職の新設等に係る通知
地公労法第5条第3項の規定により、地方公営企業等は、職を新設し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を労働委員会に通知しなければならないとされています。