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「個別あっせん制度」Q&A
Q1 「あっせん」は、どのような問題が対象となるのでしょうか?
A1
県内に所在する事業所の労働者及び使用者に係る労働条件や労使関係に関する問題が対象です。
具体的には、賃金に関すること、人事に関することなどがあります(賃金カット、諸手当、一時金、退職金、解雇、配置転換など)。
ただし、労働者の募集及び採用に関する事項については対象外となります。
また、賃金未払いといった労働法規違反の問題の是正をお求めの場合は、まず、労働基準監督署にご相談ください。
Q2 賃金や労働時間について不当な扱いを受けていると感じます。不満を持っていますが、会社とは話し合っていません。このような場合も、あっせんの対象になるのですか?
A2
労働者と使用者との間でトラブルが発生していることが前提となっています。
従って、不満を持っているというだけでは対象となりません。
会社に対し、不当だと感じていることを伝えても返答がない、納得いく説明がないという場合は対象となります。
Q3 「あっせん」は、どこで行われるのでしょうか?
A3
県庁本館3階の労働委員会の会議室(審問調整室)で行われます。
Q4 「あっせん」を申請しても、相手があっせんに出席しない場合はどうなるのでしょうか?
A4
あっせん制度には強制力がないため、相手方が応じない場合は、あっせん終了(打切り)となります。
あっせん開催に向け、事務局職員が相手方に対して極力あっせんに応じるよう粘り強く働きかけを行います。
Q5 「あっせん案」とは何ですか?
A5
あっせん員は、当事者双方の事情をしっかり伺ったうえで、解決の見込みがあるか検討します。
解決の見込みがあると判断した場合、解決案として、被申請者から申請者への解決金の支払いや、申請者の復職などを盛り込んだ「あっせん案」を提示し、双方に歩み寄りを求めます。この「あっせん案」を受け入れるかどうかは、当事者の自由意思に委ねられています。
Q6 現在、裁判で争っています。このような場合も、あっせんの申請はできるのですか?
A6
民事調停の手続が進行中のものは対象外となります。
その他次の場合も対象外となります。
- 裁判所で判決が確定したものや民事調停で和解が成立したもの。
- 他の機関で、手続が継続し、または合意の成立などにより解決したもの。
- あっせん申請の内容が解決不可能であることが明らかであるもの。