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監査委員室からこんにちは
県民の負託に応えるために
こんにちは。代表監査委員の藤井一恵(ふじいいっけい)です。
監査委員制度は、地方自治体行政の公正で効率的な運営を確保するために、知事や執行部から独立した機関として、重要な役割を果たしています。
熊本県は今、熊本地震や7月豪雨災害からの創造的復興、コロナ禍の克服とともに、本県の強みを生かした「日本の5つの安全保障」への貢献等に向けた取組を積極的に進めており、ICT等活用も含めた更に効率的な行財政の執行が求められています。
監査委員として、これまでの適法性や正確性は勿論のこと、経済性、効率性、有効性の観点からも、県民の負託に応えるために厳しい目で知事・執行部の事務を評価していきます。
本県の監査に対し、県民の皆様の御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
監査委員の紹介
熊本県では、次の4人の監査委員が選任されています。
区分 |
氏名 |
就任年月日 |
備考 |
---|---|---|---|
識見委員 |
藤井 一恵 |
令和3年(2021年)9月26日 |
常勤 |
識見委員 |
竹中 潮 |
令和4年(2022年)4月1日 |
非常勤 |
議選委員 |
城下 広作 |
令和6年(2024年)3月5日 |
非常勤 |
議選委員 |
河津 修司 |
令和6年(2024年)3月5日 |
非常勤 |
合議制
判断の公正・妥当性を確保し、その信頼性を高めるために、原則として、4人の監査委員の合議によって意思決定を行ないます。
監査委員の位置づけ
監査委員は地方自治法上、知事と対等の機関として位置づけられています。
地方公共団体の行財政は、議会が決定し、知事が執行し、監査委員がこれを統制するシステムとして機能しており、監査委員は、議決機関、執行機関のいずれにも属さない、第三の統制機関です。(地方自治法第5款第195条~202条)(PDFファイル:14KB)