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職員団体の登録制度について
職員団体の登録
趣旨
職員団体の登録は、地方公務員で構成された職員団体が地方公務員法(以下「地公法」という。)所定の要件を備えていること、及び、その職員団体が民主的に組織されていることを、人事委員会が確認し、公証する制度です。
登録のメリット
登録された職員団体には、次のようなメリットがあります。
- 当局が登録職員団体の交渉の申入れに積極的に応ずべき地位に立つこと(地公法55条1項)
- 在籍専従職員を認めることができること(同法55条の2)
登録の要件
職員団体が登録される資格を有し、かつ、引き続き登録されているためには、次の要件を備える必要があります。また、管理職員等と一般職員が混在しているなど、そもそも職員団体でなくなったときは、登録は取り消されることとなります。
- 職員団体の規約少なくとも地公法第53条第2項各号の事項が記載されていること
- 職員団体の重要な事項が民主的な手続で決定されることが定められ、かつ、現にその手続によって決定されていること
規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為について、全ての構成員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によって決定される旨の手続を定め、かつ、現実に、その手続によりこれらの重要な行為が決定されることが必要です(地公法53条3項)。また、「その他これらに準ずる重要な行為」には、職員団体の上部団体への加入、脱退又は提携、職員団体の解散など職員団体の存立及び運営の基本的事項が該当します。 - 職員団体の構成員が同一の地方公共団体の職員のみで組織されていること
登録職員団体は、同一の地方公共団体に属する警察職員又は消防職員以外の職員のみをもって組織されていなければなりません(地公法53条4項)。「同一の地方公共団体」に属する職員で構成されていなければならないのが原則ですが、県費負担教職員が組織する団体については、その構成員である教職員が市町村立学校に勤務する場合であっても都道府県の人事委員会の登録を受けることができるとされています。
また、「職員」は一般職の地方公務員を指し、特別職の地方公務員は含まれません(例えば、特別職非常勤職員)。また、企業職員も「職員」には含まれませんので、登録職員団体の構成員となることはできません。企業職員は、労働組合法上の労働組合を組織することができます。一方、技能労務職員(単純労務職員)も企業職員と同様に労働組合法上の労働組合を組織することが可能ですが、登録職員団体の構成員となることもできます。
なお、非職員や企業職員は登録職員団体の構成員となることはできませんが、役員となることは認められています(地公法53条5項後段)。
登録要件に抵触する例
次のような場合には登録要件に抵触しますので、運営に当たって注意してください。
- 役員の選任を総会の議案として上程し、拍手による全会一致で承認した。(要件2に抵触)
- 規約変更の投票で、現構成員100人の団体において有効投票数70票のうち賛成票45票だったものを可決として処理した。(要件2に抵触)
- 規約変更の投票について、代理投票を認めたうえで、構成員全員の過半数の承認を得た。(要件2に抵触)
- 規約変更又は役員変更について、総会で出席者だけが投票箱に投票して決定した。(要件2に抵触)
- 地方公営企業法の全面適用を受けた公立病院の職員が組合員となっている。(要件3に抵触)
- 組合員である水道課職員が2名しかいないので、職員団体への加入を認めた。(要件3に抵触)
登録の効力停止・取消し
登録職員団体が職員団体でなくなったとき、上記の要件に適合しない事実があったときや各種届出をしなかったときは、人事委員会は、条例で定めるところにより、60日を超えない範囲内で登録の効力を停止し、又は登録を取り消すことができます。
登録職員団体の届出義務
熊本県人事委員会に登録されている職員団体は、規約を変更した場合、又は役員の改選その他の事由によって登録事項に変更が生じた場合には、変更された日から10日以内にその旨を当人事委員会に届け出なければなりません(熊本県職員団体の登録に関する条例(以下「登録条例」という。)4条1項)。
届出については、各提出書類を2部提出してください。また、届出内容についてお尋ねすることがありますので、担当者の職氏名及びその連絡先を、届出書自体又は封筒に必ず記載してください。
例年、届出担当者が変更する際の引継ぎ漏れ等により、届出が大幅に遅延する団体があります。怠ると登録の効力停止又は取消しとなるような重要な手続であることを十分に認識したうえで、確実に届出を行ってください。
提出する前に
次の書類を読み、登録要件に適合しているかどうかを確認してください。
提出書類
規約の変更の場合
次の書類を各2部提出してください。
登録申請書記載事項(役員、事務所所在地など)の変更の場合
次の書類を各2部提出してください。
提出先
〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18-1
熊本県人事委員会事務局公務員課審査班 あて