ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 各種委員会(事務局) > 人事委員会事務局 > 勤務条件や勤務環境等に関する職員からの苦情相談制度

本文

勤務条件や勤務環境等に関する職員からの苦情相談制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0172525 更新日:2020年10月1日更新

熊本県人事委員会では、地方公務員法に基づき、熊本県職員及び熊本県に公平委員会の事務を委託している団体(市町村・一部事務組合・広域連合)の職員からの、勤務条件や勤務環境等に関する悩みや不満について、広く相談に応じています。

対象となる職員

【熊本県】
 一般職の職員(一般行政職員、教育公務員[県立学校の教員]、警察職員)

【市町村・一部事務組合・広域連合】※熊本県に公平委員会事務を委託している団体に限る。
 一般職の職員(一般行政職員、教育公務員[市町村立学校の教員]、消防職員)
 ※熊本県に公平委員会の事務を委託している団体(R5.4.1現在) (PDFファイル:127KB)

 ㊟会計年度任用職員、任期付職員、条件付採用期間中の職員を含みます。
 ㊟地方公営企業職員、技能労務職員は対象外となります。任命権者の担当部署や労働局等へお問い合わせください。

相談できる内容

 職員の給与・勤務時間その他の勤務条件、服務など人事管理全般の相談を行うことができます。

【例】

  • 超過勤務が多く健康面で不安がある
  • 上司が休暇を認めてくれない
  • 時間外勤務手当が適正に支給されない、サービス残業を強いられている
  • パワーハラスメント、いじめや嫌がらせを受けている
  • 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを受けている

 ※ただし、個別の昇任、人事配置、昇給など任命権者がその権限に基づき行う事項(管理運営事項)については、相談者への制度説明、助言などにとどまります。

相談方法等

相談方法

 電子申請、手紙、面談、電話のうち、都合の良い方法で相談できます。

  • 職員本人が行ってください。代理人による相談には応じていません。
  • 相談の際には、所属や氏名等をお知らせください。(匿名による相談も可能ですが、制度説明等に限った対応となります。)

電子申請

熊本県・市町村共同システム「電子申請サービス」から、申込フォームに必要事項を入力のうえ、送信してください。
 ↠「Logoフォーム」:職員からの苦情相談制度<外部リンク>
※手続きに当たり「利用者登録(ログイン)」は必須ではありません。

手紙

「苦情相談申込書」に必要事項を記入のうえ、下記<相談先>へ郵送してください。

面談

面談時間の調整、面談場所の確保等の必要がありますので、事前に電子申請等により希望日時をご連絡のうえ、お越し下さい。

電話

下記<相談先>へ連絡してください。

相談先

熊本県人事委員会事務局 公務員課
 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6 丁目18 番1 号
  受付電話番号 096-333-2736(直通)

相談時間

 午前9 時から午後5 時まで(土日、休日、年末年始、休憩時間を除く。※電話及び面談の場合)

相談への対応等

対応

  • 人事委員会の相談員(職員)が制度の説明や助言を行います。必要に応じて、相談者の了解のもとに、所属に照会や調査等を行い、関係者に対してあっせん等を行います。
  • 相談内容が、任命権者がその権限に基づき行う事項については、相談者への制度説明、助言などにとどまります。
  • 相談された問題の解決の見込みがない等の場合には、相談を打ち切ることがあります。

相談にあたって

  • 相談者の所属や氏名、相談内容など秘密は厳守します。
  • 関係者へ照会や調査を行う場合には、事前に相談者の了解をとりますので、安心して相談してください。

苦情相談の対象とならない内容

 以下のような相談内容については対応できません。

  • 特定の職員に対し、謝罪や懲戒処分を求めるもの
  • 人事委員会においてハラスメントを認定することを求めるもの

不利益取扱いの禁止

  • 職員が苦情相談を行ったこと等によって職場で不利益な取扱いを受けることがないよう、規則において任命権者に配慮義務が定められています。(苦情相談に関する規則第8条)。

<参考>熊本県職員の苦情相談に関する規則(PDFファイル:129KB)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)