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選挙権、被選挙権、選挙人名簿

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0198762 更新日:2023年12月13日更新

選挙権と被選挙権

私たちは、18歳になると、私たちの代表を選挙で選ぶことのできる権利を有します。これが「選挙権」。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出て皆さんの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」。
どちらも、私たちがよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

選挙権、被選挙権には一定の要件等が条件となっており、詳しくはhttps://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html<外部リンク>をご確認ください。

選挙人名簿

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が作成し、管理する名簿(選挙人名簿)に登録されていなければなりません。

選挙人名簿に登録されるには、

・その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民

・その住民票がつくられた日(他の市町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3箇月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている

の条件を満たす必要があります。

選挙人名簿への登録は毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙の際にも行われます(選挙時登録)。

※登録月の1日が地方公共団体の休日に当たり、市町村によって登録日が異なることとなった場合には、「○月○日現在」ではなく、「○月登録日現在」としております。

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