ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 各種委員会(事務局) > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会

本文

選挙管理委員会

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0188478 更新日:2023年11月1日更新

選挙管理委員会

1 選挙管理委員会とは


 地方自治体が選挙事務を行う場合、政治的に中立であるとともに、公正・公平が求められます。
 そのため、県や市町村には首長から独立した行政委員会として、地方自治法の規定に基づき、選挙管理委員会が設置されています。

2 選挙管理委員会の構成


 選挙管理委員会は、4人の委員をもって組織される、合議制の執行機関です(地方自治法(以下「法」という。)第181条第2項)。
 委員は、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有する者のうちから、地方公共団体の議会において選挙によって選ばれます(法第182条第1項)。
 選挙管理委員会を代表する委員長は、委員の中から選挙され(法第187条第1項)、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長が指定する委員(委員長職務代理者)がその職務を代理することとなっています(法第187条第3項)。
 委員の任期は4年で(法第183条第1項)、現在の選挙管理委員は次のとおりです。

 
職 名 氏 名
委員長 松永 榮治(まつなが えいじ)
委員長職務代理者 小嶋 一誠(おしま いっせい)
委員 坂口 眞理(さかぐち まり)
委員 池田  廣(いけだ ひろし)

​ 任期:令和2年(2020年)12月25日~令和6年(2024年)12月24日