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政治活動のために使用する事務所に係る看板等の証票の交付について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0182142 更新日:2024年6月14日更新

公職の候補者(現職も含む)又はその後援団体が政治活動のために使用する、公職の候補者の氏名(氏名が類推される事項を含む)や後援団体の名称を表示した立札・看板の類については、選挙管理委員会が交付する証票を貼付する必要があります。

規格や総枚数等について、下記のとおり規制があります。

  • 規格:150cm×40cm以内(足つきの場合、足の部分を含む)
  • 総枚数:下表のとおり
    ※ 1つの事務所に2枚まで設置できます(両面を使用する場合は2枚に数える)。

証票の総数及び交付申請先

選挙の種類

候補者等
(本人用)

後援団体

証票交付申請先

衆議院議員(小選挙区) 10枚 15枚 県選挙管理委員会
参議院議員(選挙区) 14枚 21枚
県知事 14枚 21枚
県議会議員 6枚 6枚
指定都市の長 10枚 10枚

市町村選挙管理委員会

市長(指定都市以外)・市議会議員 6枚 6枚
町村長・町村議会議員 4枚 4枚

※ 衆議院議員(比例代表)、参議院議員(比例代表)における証票交付申請先は、中央選挙管理会です。

申請様式

申請される際には事前に記載の上、県選挙管理委員会の窓口まで持参ください。

なお、市町村選挙管理委員会の様式については、各市町村選挙管理委員会へご確認ください。

届出等の名義人本人以外が届け出る場合にあっては、本人確認書類の提示又は提出をその代理人が届け出る場合にあっては委任状及び本人確認書類の提示又は提出が必要になります。ただし、届出名義人の署名その他の措置がある場合には、この限りではありません。

訂正を要する場合は、届出名義人の押印又は署名が必要になります。代理人が訂正を行う場合には委任状及び本人確認書類の提示又は提出が必要になります。

交付申請書

新たに交付を申請する方、総枚数内で追加の交付を申請する方はこちらの申請書を提出ください。

※ 証票を交付する際に受領書を記載していただきますので、可能な限り印鑑を持参ください(委任状及び代理申請者の本人確認書類の提示でも手続きは可能です)。

異動届出書

交付申請書を提出されている方で、事務所に変更があった場合はこちらの届出書を提出ください。

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