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政治団体の届出等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0182043 更新日:2026年4月21日更新

政治団体とは

政治資金規正法においては、下記の活動を本来の目的とする団体及び下記の活動を主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体を政治団体としています。

  1. 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること
  2. 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること

また、下記に該当する団体については、政治資金規正法上、政治団体とみなされます。

  1. 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの又はその主要な構成員が国会議員であるもの(いわゆる政策研究団体)
  2. 政治資金団体
  3. 特定パーティー開催団体(政治団体以外の者が特定パーティー(政治資金パーティーのうち収入の金額が1,000万円以上のもの)になると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者を政治団体とみなして政治資金規正法の規定の一部が適用されます。)

政治資金規正法の手引き

届出について

目次

1 届出先

2 届出方法

3 政治団体を設立したとき

4 設立届等の記載事項に異動があったとき

5 政治団体を解散したとき

○ 資金管理団体の届出について

1 資金管理団体を指定したとき

2 資金管理団体届出事項の異動や指定を取り消したとき

3 資金管理団体でなくなったとき

○ 国会議員関係政治団体について

○ 特定パーティー開催団体について

1 届出先

〒862-8570
熊本県熊本市中央区水前寺六丁目18番1号
(熊本県庁行政棟本館 3階 市町村課内)

熊本県選挙管理委員会

2 届出方法

選挙管理委員会の窓口に持参又は上記届出先住所に郵送で提出してください。
※ 「政治団体設立届」及び「届出事項等の異動届」は郵送による提出はできません。

受付時間(窓口)
月曜日~金曜日(土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)

  • 8時30分から17時15分まで
    (12時00分から13時00分を除きます。)

(参考)政治資金関係申請・届出オンラインシステム

各種届出等は「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」からインターネットを利用して提出することが可能です。

システムには下記URLからアクセスしてください。
URL https://kyoudou.soumu.go.jp/<外部リンク>

※ システムでの届出には事前に利用申請が必要です。詳細はリンク先からご確認ください。

3 政治団体を設立したとき

届出期限:組織の日から7日以内(郵送による提出不可)

 
提出書類 備考
◎ 政治団体設立届 全団体必須
◎ 綱領、党則、規約等 全団体必須
被推薦書 熊本県又は熊本市の長・議員(候補者含む)の後援団体で、個人の寄附に係る課税上の優遇措置(租税特別措置法第41条の18第1項)の適用を受けようとする場合のみ
国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 政治資金規正法第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体(2号団体)のみ
支部証明書 政党の支部のみ
政党の状況等に関する届 政党の支部のみ

※ 上記以外の添付書類が必要となる場合があります。不明な点は選挙管理委員会までお問い合わせください。

○ 政治団体設立届

○ 規約等記載例(様式の定めはありません)


○ 被推薦書

○ 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知

○ 支部証明書

○ 政党の状況等に関する届

4 設立届等の記載事項に異動があったとき

届出期限:異動等の日から7日以内(郵送による提出不可)

○ 届出事項等の異動届


○ 国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知(※)

※ 国会議員関係団体(2号団体)が国会議員関係政治団体以外の団体となった場合に添付してください。

※ 上記以外の添付書類が必要となる場合があります。不明な点は選挙管理委員会までお問い合わせください。

5 政治団体を解散したとき

届出期限:解散の日から30日以内(国会議員関係政治団体の場合は60日以内)

○ 政治団体解散届

○ 政治団体支部解散届

○ 収支報告書(解散日までの収支報告書(既に提出している年分を除く。)を併せて届け出る必要があります。)

資金管理団体の届出について

公職の候補者は、その者が代表者である団体(※)のうちから、その者のために政治資金の拠出を受けるべき団体(資金管理団体)として指定することができます。

※ 当該公職の候補者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とする団体及び政党を除きます。

1 資金管理団体を指定したとき

届出期限:指定の日から7日以内

○ 資金管理団体指定届

2 資金管理団体届出事項の異動や指定を取り消したとき

届出期限:異動の日又は取消しの日から7日以内

○ 資金管理団体届出事項の異動届

○ 資金管理団体指定取消届

3 資金管理団体でなくなったとき(※)

※ 資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなった、若しくは当該団体の代表者でなくなった場合、又は当該団体が解散した場合

届出期限:その事実が生じた日から7日以内

○ 資金管理団体でなくなった旨の届

国会議員関係政治団体について

国会議員関係政治団体には、下記の政治団体が該当します。

  1. 国会議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体
  2. 租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体(寄付金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
  3. 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの又はその主要な構成員が国会議員である政治団体

※令和8年1月1日以降、国会議員関係政治団体は、国会議員関係政治団体以外の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)に対して寄附をしたときは、当該政治団体に対し、文書(国会議員関係政治団体以外の政治団体に対する寄付に係る通知)で通知する必要があります。国会議員関係政治団体以外の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)のうち、各年中において、次のいずれかの寄附の金額が1,000万円以上となった政治団体は、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体とみなされます。
・同一の国会議員関係政治団体(上記3に該当する国会議員関係政治団体を除く。)から受けた寄附の金額(国会議員関係政治団体に係る公職の候補者が同一の者である2以上の団体から受けた寄附にあっては、その金額の合計)
・同一の上記3に該当する国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額

 

○ 国会議員氏名届

○ 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知

○ 国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知

○国会議員関係政治団体とみなされた政治団体の届出

○(参考)国会議員関係政治団体以外の政治団体に対する寄附に係る通知

特定パーティー開催団体について

政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治資金パーティーを開催しようとする時から政治団体とみなされます。

○ 特定パーティー開催計画書

その他の書類

寄附金(税額)控除のための書類

収支報告等について

政治団体の責任者は、毎年12月31日現在で、政治団体に係るその年における収入及び支出並びに資産等を記載した「収支報告書」を、翌年1月1日から3月31日(国会議員関係政治団体の場合は5月31日)※までの間に提出しなければなりません。

※3月31日(国会議員関係政治団体の場合は5月31日)が日曜日、土曜日及び国民の祝日に当たるときはその翌日が提出期限となります。
※提出期間に衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の公示から選挙期間がかかる場合には提出期限が1ヶ月延長され、4月30日(国会議員関係政治団体は6月30日)までの間に提出しなければなりません。

○収支報告書

(添付書類)

  • 領収書等の写し
  • 領収書を徴しがたかった支出の明細書
  • 振込明細書に係る支出目的書
  • 宣誓書

国会議員関係政治団体の特例

○政治資金監査報告書
国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するに際しては、予め、当該報告書に係る会計帳簿、明細書及び領収書等について、登録政治資金監査人の政治資金監査を受けることとされており、当該監査意見を記載した「政治資金監査報告書」を添付しなければなりません。

○確認書(令和8年分収支報告書から適用)
国会議員関係政治団体の代表者は、会計帳簿等の確認結果や会計責任者からの説明、政治資金監査報告書に基づいて、会計責任者が規正法に従って収支報告書を作成していることを確認し、その旨を記載した「確認書」を交付しなければならず、会計責任者は、収支報告書を提出するに際しては、「確認書」を添付しなければなりません。
※解散分の収支報告書を除きます。

​○残高確認書及び差額説明書(令和8年分収支報告書及び令和9年解散分収支報告書から適用)
国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治資金監査を受けるまでの間に、収支報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が、収支報告書に記載すべき年の12月31日又は解散等の日における預貯金口座の残高を確認することができる書類(残高確認書)に記載された残高の額と一致しているかどうかを確認しなければなりません。また、翌年への繰越しの金額が預貯金口座の残高の額と一致しないことが判明したときは、その旨及びその理由を記載した書面(差額説明書)を作成しなければなりません。
※収支報告書と併せて提出する必要はありませんが、収支報告書が公表された日から3年間保存が必要です。

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