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政治団体の届出等について
政治団体の概要や、種類等については下記のページをご参照ください。
届出について
目次
〇 資金管理団体の届出について
1 届出先
〒862-8570
熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
(県庁行政棟 本館 3階 )
熊本県選挙管理委員会
2 届出方法
選挙管理委員会の窓口に持参又は上記届出先住所に郵送で提出
※設立届及び異動届は郵送による提出はできません。
※受付時間(窓口)
月~金曜日(祝日除く)
・8時30分から12時00分まで
・13時00分から17時15分まで
(参考)政治資金関係申請・届出オンラインシステムについて
各種届出等は「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」からインターネットを利用して提出することが可能です。
システムには下記URLからアクセスしてください。
URL https://kyoudou.soumu.go.jp/<外部リンク>(政治資金関係申請・届出オンラインシステム)
※システムでの届出には事前に利用申請が必要です。詳細はリンク先からご確認ください。
3 政治団体を設立したとき
選挙管理委員会への届出期限:組織の日から7日以内(郵送による提出不可)
提出書類 | 備考 |
---|---|
◎政治団体設立届 | 全団体必須 |
◎綱領、党則、規約等 | 全団体必須 |
被推薦書 | 県又は政令指定都市の長・議員(候補者含む)の後援団体で、個人の寄附に係る課税上の優遇措置(租税特別措置法第41条の18第1項)の適用を受けようとする場合のみ |
国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 | 政治資金規正法第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体(2号団体)のみ |
支部証明書 | 政党の支部のみ |
政党の状況等に関する届 | 政党の支部のみ |
※上記以外の添付書類が必要となる場合があります。不明な点は選挙管理委員会までお問い合わせください。
〇政治団体設立届
【Word版】 (Wordファイル:55KB) 【PDF版】 (PDFファイル:129KB)
〇規約等記載例(様式の定めはありません)
〇被推薦書
【Word版】 (Wordファイル:27KB) 【PDF版】 (PDFファイル:75KB)
〇国会議員関係政治団体に該当する旨の通知
【Word版】 (Wordファイル:30KB) 【PDF版】 (PDFファイル:64KB)
〇支部証明書
【Word版】 (Wordファイル:23KB) 【PDF版】 (PDFファイル:49KB)
〇政党の状況等に関する届
【Word版】 (Wordファイル:29KB) 【PDF版】 (PDFファイル:55KB)
4 設立届等の記載事項に異動があったとき
選挙管理委員会への届出期限:異動等の日から7日以内(郵送による提出不可)
〇届出事項等の異動届
【Word版】 (Wordファイル:63KB) 【PDF版】 (PDFファイル:104KB)
〇国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知(※)
【Word版】 (Wordファイル:31KB) 【PDF版】 (PDFファイル:63KB)
※国会議員関係団体(2号団体)が国会議員関係政治団体以外の団体となった場合に添付
※上記以外の添付書類が必要となる場合があります。不明な点は選挙管理委員会までお問い合わせください。
5 政治団体を解散したとき
選挙管理委員会への届出期限:解散の日から30日(※)以内
※国会議員関係政治団体の場合は60日
〇政治団体解散届
【Word版】 (Wordファイル:28KB) 【PDF版】 (PDFファイル:74KB)
〇収支報告書(※解散日までの収支報告書(既に提出している年分を除く)を併せて届け出る必要があります。)
資金管理団体の届出について
公職の候補者は、その者が代表者である団体(※)のうちから、その者のために政治資金の拠出を受けるべき団体(資金管理団体)として指定することができます。
※当該公職の候補者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とする団体及び政党を除く
1 資金管理団体を指定したとき
選挙管理委員会への届出期限:指定の日から7日以内
〇資金管理団体指定届
【Word版】 (Wordファイル:29KB) 【PDF版】 (PDFファイル:84KB)
2 資金管理団体届出事項の異動や指定を取り消したとき
選挙管理委員会への届出期限:異動日又は取り消し日から7日以内
〇資金管理団体届出事項の異動届
【Word版】 (Wordファイル:30KB) 【PDF版】 (PDFファイル:83KB)
〇資金管理団体指定取消届
【Word版】 (Wordファイル:29KB) 【PDF版】 (PDFファイル:67KB)
3 資金管理団体でなくなったとき(※)
※資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなった、もしくは当該団体の代表者でなくなった場合、又は当該団体が解散した場合
選挙管理委員会への届出期限:その事実が生じた日から7日以内
〇資金管理団体でなくなった旨の届
【Word版】 (Wordファイル:30KB) 【PDF版】 (PDFファイル:90KB)
国会議員関係政治団体について
国会議員関係政治団体には次の政治団体が該当します。
1.国会議員にかかる公職の候補者が、代表者である政治団体
2.寄付金控除制度の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
このうち2については次の書類により、国会議員関係政治団体かどうかを判断します。
○国会議員関係政治団体に該当する旨の通知
【Word版】 (Wordファイル:30KB) 【PDF版】 (PDFファイル:68KB)
○国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知