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不在者投票について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0181867 更新日:2024年6月26日更新

不在者投票制度(郵便等による不在者投票)

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っているの選挙人で、一定の要件に当てはまる方又は、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。

投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請する必要がありますので、事前に各市区町村選挙管理委員会にご相談ください。

詳しくはhttps://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/yuubin/yuubin01.html<外部リンク>

不在者投票制度(指定施設等における不在者投票)

県選挙管理委員会が指定した施設などに入院・入所中の方で一定の要件に該当する場合は、施設の管理者に申し出られると、その施設の中で不在者投票をすることができます。

詳しくは不在者投票の手引き (PDFファイル:2MB)を確認ください。

不在者投票制度(その他不在者投票)

不在者投票には、上記のほか、国外における不在者投票、洋上投票、南極投票があります。

詳しくはhttps://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html#chapter2<外部リンク>

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