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期日前投票・不在者投票(名簿登録地以外での不在者投票)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0181792 更新日:2023年8月28日更新

 投票は、選挙の当日に、決められた投票所で行うことが原則ですが、下記のいずれかの理由により選挙の当日に投票所に行けない方のため、期日前投票制度、不在者投票制度が設けられています。

○ 仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭、その他の用務に従事
○ 用事又は事故のため、投票所のある区域の外に外出・旅行・滞在
○ 疫病、負傷、出産、老衰、身体障害等のため歩行が困難又は 刑事施設等に収容
○ 交通至難の島等に居住・滞在
○ 住所移転のため、本市町村以外に居住
○ 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難

 また、以下のような場合も不在者投票を行うことができます。

・選挙期日には選挙権を有することになるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には、まだ選挙権を有していない方については、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

(例:選挙期日には満18歳を迎えるが、選挙期日前においては満17歳であり選挙権を有しない者など)

・引越し後、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、旧住所地で投票しようとする方(国政選挙のみ)

 投票期間は、選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの間です。

期日前投票制度

 選挙人名簿登録地の市区町村に設けられた期日前投票所で上記期間内に午前8時30分から午後8時までの間に期日前投票ができます。

 ※期日前投票所が複数設けられる場合や繰り上げ等により、投票期間、投票時間が異なる場合があります。あらかじめ選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会にご確認ください。

不在者投票制度(名簿登録地以外での不在者投票)

 仕事や旅行等で、選挙期間中に名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

 この場合は、選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び不在者投票用封筒を請求し(郵送または持参)、送られてきた投票用紙等に何も記載せず、そのまま滞在地の市区町村選挙管理委員会に持参したうえで投票します。
 郵送に時間を要しますので、早めに請求してください。
(滞在地の市区町村によって、不在者投票ができる日時が異なる場合がありますので、あらかじめ確認してください。)

 不在者投票用紙等請求書 (Wordファイル:32KB)

 上記様式は市区町村で異なる場合がありますので、必ず名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に事前にご確認ください。