ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 教育委員会事務局 > 学校安全・安心推進課 > 不登校児童生徒に対する経済的支援推進事業

本文

不登校児童生徒に対する経済的支援推進事業

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0238984 更新日:2025年7月9日更新
経済的支援推進事業保護者用チラシ

不登校児童生徒に対する経済的支援推進事業

1 事業目的

 「義務教育の段階における普通教育に相当する機会の確保等に関する法律」及び同法律に基づき策定された基本方針を踏まえ、経済的な理由で教育支援センター及びフリースクール等民間施設に通うことが困難な児童生徒について、社会的自立に向けた学習等の活動に取り組むことができるよう支援を行う。

2 事業内容

 経済的に困窮した家庭の不登校児童生徒が、教育支援センター及びフリースクール等民間施設で活動を行うために必要な経費の支援を行う。
 県教育委員会が支援金の額を設定した上で、当該児童生徒の保護者に直接支払いを行う。

(1) 支援対象者
 公立小・中学校及び義務教育学校(以下「小・中学校」という。)に在籍する児童生徒の保護者(申請者)のうち、次のア~オの全てに該当する者とする。
 ア 熊本県内に住所を有すること。(熊本市を除く)
 イ 当該児童又は生徒が、事業実施年度において、教育支援センター及びフリースクール等民間施設で学ぶ不登校児童生徒であること。
 ウ 当該児童又は生徒が在籍する小・中学校において、当該学校と十分な連携・協力関係の下、教育支援センター及びフリースクール等民間施設での活動により、指導要録上「出席扱い」となっていること。
 エ 当該児童又は生徒の保護者が、学校教育法第19条に規定する「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者」に相当する者で、住所を有する市町村から就学援助の認定を受けている者。ただし、就学援助等、他の制度により通学費、校外活動費が全て支給されている場合は除く。
 オ 文部科学省の「いじめ対策・不登校支援等推進事業委託事業」による調査研究であることから、アンケート調査に協力し、同意できる者。
 ※ 個人を特定できる情報を除いた上で、文部科学省に報告する。

(2) 支援対象経費
 教育支援センター及びフリースクール等民間施設に通うための交通費及び体験活動や実習等に要する個人が負担した実費の一部

(3) 補助対象期間及び補助額
 補助対象期間は、令和7年(2025年)7月1日から令和8年(2026年)1月31日までとする。
 前期分(7月~10月)と後期分(11月~1月)の2回に分け、交通費及び実習費の実績の一部を補助する。前期と後期、それぞれ上限を2万円とする。

(4) 申請期間
 前期:令和7年(2025年)11月3日(月曜日)~11月14日(金曜日)
 後期:令和8年(2026年)2月2日(月曜日)~2月13日(金曜日)

3 実施要項・交付要領・チラシ

4 各種様式

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)