本文
人生の最終段階にある方々の意思に沿った救急現場での対応方針について
1 現状について
自分が希望する医療処置について自分の考え方や希望を、信頼している人や医療・介護スタッフとともに話し合うこと(「人生会議 ACP」)は、とても大切です。その中で心肺停止時に蘇生処置を望まない意思があります。
しかし、「心肺蘇生を望まない意思」を表明されていても、いざという時に慌てた家族や介護スタッフ等が救急車を要請(119番に通報)した場合、その方の心肺蘇生不要の意思を尊重できず、救急隊は救命処置を行いながら医療機関へ搬送する現状があります。救急隊にとって救命は責務であり、救急搬送は一刻の猶予も許されないからです。
しかし、「心肺蘇生を望まない意思」を表明されていても、いざという時に慌てた家族や介護スタッフ等が救急車を要請(119番に通報)した場合、その方の心肺蘇生不要の意思を尊重できず、救急隊は救命処置を行いながら医療機関へ搬送する現状があります。救急隊にとって救命は責務であり、救急搬送は一刻の猶予も許されないからです。
2 心肺蘇生を望まない患者様への活動プロトコールの策定
今回、119番通報された場合に、ご本人の「心肺停止時の心肺蘇生を望まない意思」を尊重できるよう、熊本県メディカルコントロール協議会において、救急隊活動を整理しました。
〇令和7年(2025年)4月1日から運用開始。
〇令和7年(2025年)4月1日から運用開始。
3 運用の要件
・本人が医師を含め、信頼できる人たちと一緒に、最期(お看取り)に望む医療について話し合って決め、「心肺蘇生の実施を望まない意思」とその事前指示(「患者意思表明と医師指示書」)があることが前提です。
➡心肺停止状態以外は、本運用の対象ではありません。
➡家族等だけの意思ではありません。
・交通事故や溺水、自傷など不慮の事故(外因性)は、本運用の対象ではありません。
➡心肺停止状態以外は、本運用の対象ではありません。
➡家族等だけの意思ではありません。
・交通事故や溺水、自傷など不慮の事故(外因性)は、本運用の対象ではありません。
※活動プロトコールの詳細及び関係書類は下記に添付しましたのでご確認ください。
【心肺蘇生に関する本人(あるいは代諾者)意思表明と医師指示書】が必要な場合は、下記からダウンロードしてください。