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第1種電気工事士定期講習の受講について~受講は義務です~
第1種電気工事士の皆さまは、法律上、自家用電気工作物の保安に関する講習(定期講習)の受講が義務づけられています。
以下をご参照いただき、適切な受講をお願いします。
受講しない場合、電気工事士法に違反することとなり、免状の返納命令等の不利益を受ける場合がありますので、ご注意ください。
定期講習の受講時期
定期講習は、やむを得ない事由がある場合を除き、以下のとおり5年以内ごとの受講が必要です。
《初めての受講》 第1種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内
《2回目以降~》 前回の講習を受けた日から5年以内
※「やむを得ない事由」とは
電気工事士法施工規則(昭和35年通商産業省令第97号)第9条の8に規定。
海外出張や疾病・負傷、災害、法令の規定による身体の自由の拘束等の場合。
定期講習の受講案内
定期講習は、複数の団体・企業が行う講習をご自分で選択して受講していただきます。
講習実施機関の一覧、受講案内については、経済産業省ホームページ内専用ページ<外部リンク>をご覧ください。