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登録電気工事業者登録申請書(登録)
手続の説明
電気工事業を営もうとする者が、熊本県知事の登録を受けるための申請(熊本県内のみに営業所を設置して事業を行う者に限る)。
但し、電気工事業法第6条第1項に該当する場合は、登録を行わない場合がある。
※令和6年4月1日から電気工事業の一部に関する受付窓口を変更しました。
※収入証紙は次のリンクに記載の証紙売りさばき所でご購入ください(当該組合では販売しておりません)。
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/118/51646.html
(注意!)建設業許可を受けている場合、電気工事業法第34条により登録ができません。その代わり、みなし登録を受けることができます。
手続の流れ
- 登録申請書を提出
- 審査、登録証の作成
- 申請者に登録証を交付
※手続きに数週間かかる場合もありますので、2か月前を目安に申し込みください。
提出書類
申請者の状況(法人又は個人など)により添付書類が異なりますので、下記の表を参考にしてください。
※【参考】申請書記載例 (記載例)登録電気工事業者登録申請書 (Wordファイル:31KB)
番号 | 書類名 | 個人 | 法人 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ||
2 | ○ | - | ||
3 | - | ○ | ||
4 | △ | △ | 申請者本人又は申請法人の役員が主任電気工事士になる場合は不要 | |
5 | △ | △ | ||
6 | 主任電気工事士の免状の写し | ○ | ○ | 主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は法定講習履歴面の写しも併せて必要 |
7 | 認定電気工事従事者認定証の写し | △ | △ | 主任電気工事士の免状の種類が第二種電気工事士で、自家用電気工作物(簡易工事のみ)を登録する場合に必要 |
8 | △ | △ |
主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は不要 主任電気工事士が登録申請者に雇用されている場合又は登録申請者本人である場合に使用 |
|
9 | △ | △ |
主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は不要 主任電気工事士が他の電気工事業者等に雇用されていた場合に使用 |
|
10 | 営業所の位置図 | ○ | ○ | ゼンリン図等、インターネット地図の印刷でも可 |
11 | 法人登記簿謄本 | - | ○ | |
12 | ○ | ○ | 自家用電気工作物を行う場合で「継電器試験装置」及び「絶縁耐力試験装置」の貸与を受ける場合は貸与証明書等を添付すること | |
13 | 手数料(22,000円) | ○ | ○ | 熊本県収入証紙にて支払 |
14 | 提出先・・・熊本県電気工事工事業工業組合(熊本市中央区上水前寺2丁目16-16) | |||
○…必須 △…必要に応じ添付 -…不要 |
用紙の色 白色
用紙のサイズ A4