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危険物積載車両の通行又は制限区間について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0200230 更新日:2024年3月18日更新

【概要】長大トンネルにおける危険物積載車両の通行禁止又は制限について

・道路法第46条第3項の規定では、道路管理者は、水底トンネルやこれに類するトンネル(延長5,000m以上の長大トンネル、水際にあって路面の高さが水面の高さ以下のトンネル)について、危険物を積載する車両の通行を禁止したり、制限することができることとなっています。
・これは、当該トンネルの構造を保全し、通行の危険を防止するために実施しているもので、通行禁止の対象となっている危険物を積載する場合、または通行制限の対象となっている危険物で積載量等の通行可能要件を満たさない場合は、規制トンネルを通行することができませんので、トンネル手前のインターチェンジで流出するか、別ルートに迂回していただきますようお願いします。なお、熊本県内では、該当する区間が2箇所あります。
・詳細については、NEXCO西日本へご確認をお願いします。

熊本県内で該当する区間

1 肥後トンネル
  (九州自動車道/八代IC(八代市)~人吉IC(人吉市)間)
2 加久藤トンネル
  (九州自動車道/人吉IC(人吉市)~えびのIC(宮崎県えびの市))

規制の詳細は以下のページをご参照ください(NEXCO西日本のホームぺージ)