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液化石油ガス法の熊本市への権限移譲について(令和5年(2023年)4月1日から)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0166425 更新日:2023年3月13日更新

令和5年(2023年)4月1日から、熊本市内の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)に基づく事務が、熊本市へ権限移譲されます。

第12次地方分権一括法により、これまで熊本県知事が行ってきた、液石法に基づく許認可等の事務の一部が、令和5年(2023年)4月1日から、熊本市長に移譲されます。
事務の移譲に伴い、次の事務については、申請・届出・報告先が熊本市長に変更となりますので、お知らせします。
なお、熊本市以外の許認可等の事務については、引き続き熊本県知事が行います。
熊本市に移譲される事務
事務の種類 対象となる事務
販売事業者に係る事務 熊本市内にのみ販売所を有する場合に限る
保安機関に係る事務 熊本市内に所在する販売所の保安業務のみを行う場合に限る
貯蔵施設、特定供給設備、充てん設備に係る事務 設置場所(使用の本拠地)が熊本市内のものに限る
特定液化石油ガス設備工事に係る事務 所在地が熊本市内の事業者に限る
液化石油ガス法に係る事故に係る事務 熊本市内で発生したものに限る

 

※熊本市とそれ以外の市町村をまたいで複数の販売所を設置して事業を行っている販売事業者は、引き続き熊本県知事の権限となります。
※熊本市以外の市町村に設置されている販売所の一般消費者に対して保安業務を行う保安機関は、引き続き熊本県知事の権限となります。
※手数料について、熊本市には県収入証紙での納付ができません。具体的な納付方法については、熊本市にお尋ねください。
熊本市の窓口
 熊本市消防局予防部指導課
  Tel:096-363-7173