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防災消防ヘリコプターへのレーザー光照射に関する注意喚起について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0154375 更新日:2022年12月16日更新

 令和4年(2022年)12月12日(月曜日)午後5時半頃、熊本市中央区上空を熊本県防災消防ヘリコプターが訓練飛行中にレーザー光の照射を受ける事案が発生し、同月13日に県から警察に通報をしました。

 飛行中の航空機に向かって可視光線であるレーザー光を照射する行為は、航空法134条の3第1項及び同法施行規則第239条の2の規定により、航空機の飛行に影響を及ぼす行為として禁止されています。特に、操縦士等の失明、操縦への障害につながり、目視で飛行するヘリコプターにとって極めて重大な事故につながる恐れがあります。

 イベントや有害鳥獣の追い払いなどでレーザー光を扱うときは、不用意に航空機に向かってレーザーを照射ないよう、十分に注意していただきますようお願いします。