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高圧ガス保安法に係る事故防止について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0103648 更新日:2021年8月19日更新

高圧ガス保安法に係る事故防止について

 高圧ガスは圧力が高く、ガスによっては、爆発性、可燃性、毒性、窒息性等の危険性があり、不適切な取扱いをすると、大規模な事故が発生し、人的被害・物的被害を生じる恐れがあります。
 高圧ガスの事故防止のため、日頃から次の(1)~(6)について留意していただきますようお願いします。

(1) 法令に基づく技術上の基準を遵守し、維持すること。
(2) 日常点検等の各種点検を実施すること。
(3) 従業者に対する保安教育を実施すること。
(4) 緊急時の連絡体制を確立しておくこと。
(5) 浸水、土砂災害、津波、地震等の自然災害に関して、市町村等のハザードマップを参考にして、災害発生時の被害を具体的に想定し、対策を講じておくこと。
(6) 大雨や台風が予想される時は、事前に事故防止対策(容器等の転倒、固定等)を行うこと。

  また、次のとおり最近の事故事例・注意喚起等を掲載しておりますので、高圧ガスの事故防止に役立てていただきますようお願いします。
1 高圧ガス保安法の販売業者に関する事故防止について
2 二酸化炭素等消火設備による事故防止について(注意喚起)
3 冷媒設備から回収された冷媒の取扱いについて(注意喚起)
4 冷媒設備の修理等を行う際の法令遵守の徹底について
5 冷凍空調施設における事故防止について

1 高圧ガス保安法の販売業者に関する事故防止について

  県内の事故事例及びその対策等について、別添ファイルにまとめておりますので、日頃の事故防止の参考にしてください。

2 二酸化炭素等消火設備による事故防止について(注意喚起)

 令和3年(2021年)4月15日、二酸化炭素消火設備による死亡事故が発生しておりますが、最近、消火設備による死亡事故が複数回発生しております。
(詳細については、添付ファイルを参照してください。)

  不活性ガス消火設備は、高圧ガスである二酸化炭素等を利用しており、不適切な取扱いをすると、人的被害が発生する恐れがあります。
  不活性ガス消火設備の設置者、メンテナンス事業者等関係者におかれましては、当該消火設備設置場所に立ち入る場合には十分に危険性を認識した上で、安全な取扱い等にご注意いただきますよう、よろしくお願いします。

3 冷媒設備から回収された冷媒の取扱いについて(注意喚起)

 令和2年(2020年)4月16日に、岐阜県において冷凍設備から回収された冷媒であるフロンの取扱中に1名の方が死亡される事故が発生しました。
 この事故は、冷凍設備から回収されたフロンが充填された容器から、セパレーター(フロンとフロンに混ざった劣化オイルを分離するもの)を介して別の容器に移充填する作業を行う際に、フロン回収機の吐出口と吸入口を誤ってホースを取り付けて作業を行っていたため、セバーレータに過大な圧力がかかり、セパレーターの溶接部分が破裂し、作業者が被災したものです。
  冷凍設備から回収された冷媒の移充填を行うときには、冷媒の漏えいとともに、ホース、附属品、容器等の接続方法に誤りがないかを十分確認の上、作業を行うようお願いします。

4 冷媒設備の修理等を行う際の法令遵守の徹底について

  令和元年(2019年)11月2日に、佐賀県において二酸化炭素を冷媒として使用している冷凍設備の修理中に1名の方が死亡される事故が発生しました。この事故は、冷凍設備の安全弁の交換の際、元栓が閉められていない状態で安全弁を取り外したため、二酸化炭素が漏洩し、作業員が被災したものと推測されています(死亡の原因は、司法解剖の結果、不詳)。
 また、近年、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)の対象設備からの噴出・漏えい事故が増加しており、本県においても、例年事故が発生している状況です。
  そのため、安全の確保の観点から、冷凍のための高圧ガス製造事業者、冷凍設備に用いる機器の製造業者及び冷凍設備の施工・保守事業者の方々におかれましては、冷凍設備の修理等を行う場合には、高圧ガス保安法に基づく冷凍保安規則第9条第3号(第14条第2号において準用する場合を含む)に定められた事項を遵守するようお願いします。

【冷凍設備の修理等を行う際の注意事項】
1 作業計画の作成・順守及び責任者の設置
  修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があったときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。

2 危険防止措置
  可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の修理等をするときは、危険を防止するための措置を講ずること。

3 作業中の漏えい防止措置
  冷媒設備を開放して修理等をするときは、当該冷媒設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいする(漏れこむ)ことを防止するための措置を講ずること。

4 修理後の作動確認
  修理等が終了したときは、当該冷媒設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしないこと。

5 冷凍空調施設における事故防止について

 毎年、冷凍空調施設において、冷媒の漏えい事故が発生しております。
 冷媒の漏えいの主な原因は、腐食や疲労によるもので、経年劣化等により腐食し冷媒が漏えいすることがあります。
 冷媒の漏えいは、人身事故や設備の停止等の恐れがありますので、日頃から、冷凍設備の保安管理が必要です。
 冷凍製造者におかれましては、事故の未然防止のため、1日1回以上の日常点検、計画的な定期点検、設備の計画的な補修・更新に努めていただきますようお願いします。

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