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住民基本台帳ネットワークに関する事務における特定個人情報保護評価書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0194231 更新日:2025年3月31日更新

住民基本台帳ネットワークに関する事務における特定個人情報保護評価書

 特定個人情報ファイルを取り扱う事務については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第28条に基づき、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報の漏えい等の発生リスクやリスク軽減のための措置等を整理・評価し、特定個人情報保護評価書として作成・公表することとされています。
 このたび特定個人情報保護評価指針の一部改正に伴う評価書様式の変更により、基礎項目評価書を修正しました。

<参考>特定個人情報保護評価について

 詳細は個人情報保護委員会のホームページを御確認ください。