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契約手続等における押印の省略について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0091070 更新日:2021年3月31日更新

契約手続等における押印の省略について

この度、契約手続等の一部において、書類への押印(代表者印や社名印等)を省略できることとしました。

押印を省略できる書類

令和3年(2021年)4月1日以降に作成する次の書類
 ・ 見積書
 ・ 請書
 ・ 納品又は給付の完了を確認する書面
 ・ 請求書

押印を省略するときの対応

押印をされない場合は、当該書類に
 ・ 「書類発行(作成)責任者」の氏名及び連絡先
 ・ 「本件事務担当者」の氏名及び連絡先
 ・ 提出方法(紙、電子メール、ファクシミリ)
を必ず記載してください。

※物品の購入の契約に係る納品書については、提出方法は「紙」に限るものとします。この場合、提出方法を記載する必要はありません。

記載例

その他

押印を省略された書類について、必要に応じて電話等で内容を確認する場合がありますので予め御了承ください。

この取扱いは、押印の省略を義務づけるものではありません。押印された書類は従前どおり取扱います。

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