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新型コロナウイルス感染症により住宅を失うおそれのある方の県営住宅への一時入居について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0081159 更新日:2020年8月1日更新

新型コロナウイルス感染症により住宅を失うおそれのある方の県営住宅への一時入居について

概要

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う解雇等により、現に居住している住居から退去を余儀なくされる方は県営住宅への一時入居ができます。

提供住宅

提供する住宅については、空き室のある県営住宅からご紹介しますので、希望の住宅へ入居できない場合もあります。

対象者

次のいずれかの要件を満たしている方(ただし、県内在勤者に限る。)
 (1)社員寮や社宅など雇用先が賃貸していた住居から退去を余儀なくされる方
 (2)住居手当等により居住可能だった住居から退去を余儀なくされる方
 (3)解雇等により離職し、失業等給付を受給することができず,現に居住している住居から退去を余儀なくされる方

提供期間

原則6か月間(住宅に困窮する事情や収入の状況等を勘案し、最長6か月まで延長可)

使用料等 

・住宅の使用料は入居する住宅に応じて異なります。なお、敷金・保証人は不要です。
・光熱水費は自己負担となります。
・共益費、町内会費等は自己負担となります。
・駐車場は空きがある場合に限り、有料で貸し出します。

注意事項

・解雇通知など、解雇等が確認できる書類の提出が必要となります。
・お申し込みの方及び同居予定の方どちらも暴力団員でないことが必要です。
・ペットの飼育は禁止です。

住居確保給付金について 

 休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれがある方で、一定の要件を満たせば「住居確保給付金」が支給されます。詳しくは各市町村の自立相談支援機関にご相談ください。

 ※詳細は以下のHPを参照ください。

お問合せ先

熊本県土木部建築住宅局住宅課 (電話096-333-2550)

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