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熊本県サービス付き高齢者向け住宅に関する定期報告制度について
熊本県では、高齢者の居住の安定確保に関する法律第24条の規定に基づき、登録されたサービス付き高齢者向け住宅について定期報告を義務付けています。
定期報告の時期
サービス付き高齢者向け住宅事業者の方は、毎年5月末日までに、前年度の登録事項及び管理の状況について報告(別記第2号様式)をお願いします。
対象
熊本県(熊本市を除く。)に登録されているサービス付き高齢者向け住宅で、前年度末時点で事業開始しているもの
提出先
熊本県土木部建築住宅局住宅課 計画班
様式等
- サービス付き高齢者向け住宅高齢者向け住宅の定期報告について(別記第2号様式) (Excelファイル:54KB)
- サービス付き高齢者向け住宅高齢者向け住宅の定期報告について(別記第2号様式) (PDFファイル:301KB)