ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 土木部 > 住宅課 > 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律

本文

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0192847 更新日:2023年12月26日更新

 令和5年12月13日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が施行されました。

空き家対策チラシ

 改正空家法の施行に伴う広報素材(チラシ) (PDFファイル:1.14MB)

改正の概要

○ 所有者の責務強化
 国、自治体の施策に協力する努力義務

1 活用拡大

○ 空家等活用促進区域
​ ・ 市町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進
​ ・ 市町村長から所有者に対し、指針に合った活用を要請

○ 財産管理人による所有者不在の空家の処分

○ 支援法人制度
 ・ 市町村長がNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人に指定
 ・ 所有者等への普及啓発、市町村から情報提供を受け所有者との相談対応
 ・ 市町村長に財産管理制度の利用を提案

2 管理の確保

○ 特定空家化を未然に防止する管理
 ・ 放置すれば特定空家になるおそれのある空家(管理不全空家)に対し、管理指針に即した措置を、市町村長から指導・勧告
 ・ 勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額)を解除​

○ 所有者把握の円滑化
​ ・ 市町村から電力会社等に情報提供を要請

3 特定空家の除却等

○ 状態の把握
​ ・ 市町村長に報告徴収権

○ 代執行の円滑化
 ・ 命令等の事前手続を経るいとまがない緊急時の代執行制度を創設
 ・ 所有者不明時の代執行、緊急代執行の費用は、確定判決なしで徴収

○ 財産管理人による空家の管理・処分(管理不全空家、特定空家等)
​ ・ 市町村長に選任請求を認め、相続放棄された空家等に対応

 

空き家対策に関する情報は国土交通省のホームページをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)