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熊本県空き家活用促進モデル事業補助金

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0141551 更新日:2024年10月1日更新

空き家の改修等により地域の活性化やセーフティーネット住宅を推進する市町村に対し支援事業を行っています!

 熊本県では、平成28年度から、地域の振興に資するモデル的な事業として、空き家を自ら改修し又は空き家の改修を行う民間事業者に補助金を交付する市町村を支援し、空き家の有効活用による持続可能な地域づくりを推進するため、「熊本県空き家活用促進モデル事業」を実施しています。

熊本県から市町村への補助事業です。民間事業者が補助金を活用する場合は、各市町村を通じて補助を行います。

事業概要/熊本県空き家活用促進モデル事業補助金 (PDFファイル:444KB)

事業概要

1 補助対象事業

●対象事業1
地域活性化型改修事業(補助率(1)又は(2)が対象)
・地域活性化のため、宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設、
 地域への定住を促進するための市町村有住宅等の用に供されるために行う空き家の取得(用地費除く)、移転、増築、改築等​

●対象事業2
セーフティーネット住宅型改修事業(補助率(2)のみ対象)

・住宅確保要配慮者(※1)専用賃貸住宅の用に供するために空き家の改修​
※1「住宅確保要配慮者」とは、住宅の確保に配慮が必要な高齢者、子育て世帯、新婚世帯、UIJターンによる転入者、外国人等のこと​

セーフティーネット住宅家賃低廉化事業(補助率(3)のみ対象)
・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の家賃に係る補助(ただし、空き家を活用し、県外からの移住者が入居する場合に限る)

2 補助率

 社会資本整備総合交付金交付要綱、住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱又は公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱に基づく市町村負担額又は市町村が民間事業者に補助する額のいずれか小さい額の1/2以内(それぞれ補助額に上限があります)

(1)市町村が事業主体の場合
  国1/2、県1/4、市町村1/4

(2)民間事業者が事業主体の場合
  国1/3、県1/6、市町村1/6、民間事業者1/3

(3)民間事業者(家賃低廉化を行う大家等)に対し補助を行う場合
  国1/2、県1/4、市町村1/4
  (県補助金の限度額:1万円/戸・月、合計12万円を限度)​

3 交付の要件

  • 国の社会資本整備総合交付金、空き家対策総合支援事業補助金又は公的賃貸住宅家賃対策調整補助金の交付決定を受ける事業であること。
  • 補助事業者は間接補助事業者に対し、補助金を交付の目的に反して使用しないことを遵守させること。
  • 事業計画が次のいずれかに該当すること。
    ア)対象の空き家が中心集落等(※2)に存在していること。
    イ)市町村が定める「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」又はこれに類する計画に基づき、地域の拠点性の向上に資する事業であること。
    ※2「中心集落等」とは役場等の行政機能、事業所等の集積が見られる地域の中心的な集落(建築物の敷地相互間の最短距離が原則として50メートル以内で、建築物が連たんしている区域)をいう。
  • 対象の空き家が旧耐震建築物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物)である場合は、事業完了までに耐震性を確保すること。

4 ​資料等

5 実績

関連リンク

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