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令和4年度(2022年度)熊本県空き家活用促進モデル事業補助金

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0141551 更新日:2022年6月24日更新

空き家の改修等により地域の活性化を推進する市町村に対し支援事業を行っています!

 熊本県では、平成28年度から、地域の振興に資するモデル的な事業として、空き家を自ら改修し又は空き家の改修を行う民間事業者に補助金を交付する市町村を支援し、空き家の有効活用による持続可能な地域づくりを推進するため、「熊本県空き家活用促進モデル事業」を実施しています。

★熊本県空き家活用促進モデル事業 (PDFファイル:160KB) ※市町村に対する補助事業です。

事業概要

1 補助対象事業

●対象事業1:地域活性化型改修事業(事業主体1、2が対象)
       地域活性化のため、宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設、
       地域への定住を促進するための市町村営住宅等の用に供されるために行う空き家の
       取得(用地費除く)、移転、増築、改築等

●対象事業2:セーフティーネット住宅型改修事業(事業主体2のみ対象)
       住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の用に供するために空き家の改修​

2 補助率

●事業主体1:市町村が自ら空き家の改修等を行う場合
       国:2分の1 県:4分の1 市町村:4分の1

●事業主体2:市町村が空き家の改修等を行う民間事業者に補助金を交付する場合
       国:3分の1 県:6分の1 市町村:6分の1 民間事業者:3分の1
      (ただし、上限額等の設定がない場合の補助率)​

3 交付の要件

  • 国の社会資本整備総合交付金の空き家再生等推進事業若しくは住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業又は空き家対策総合支援事業補助金の交付決定を受ける事業であること。
  • 事業計画が次のいずれかに該当すること。
    ア)対象の空き家が中心集落等(※2)に存在していること。
    イ)市町村が定める地方創生に関する計画等に基づき地域の拠点性の向上に資する事業であること。

 ※2「中心集落等」とは役場等の行政機能、事業所等の集積が見られる地域の中心的な集落(建築物の敷地相互間の最短距離が原則として50メートル以内で、建築物が連たんしている区域)をいいます。

4 ​資料等

5 実績

6 その他

 対象の空き家が旧耐震建築物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物)である場合は、事業完了までに耐震性を確保することが必要です。

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